「通知カード」の廃止について
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更新日:2024年10月2日
法律の改正により、通知カードは令和2年(2020年)5月25日に廃止されました。ただし、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用することができます。また、これまでどおり、マイナンバーカードの申請も行うことができます。
なお、通知カードの住所・氏名等の記載事項変更手続きや再発行申請については、受付できませんのでご了承ください。

マイナンバーの確認方法について
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、次のいずれかの方法によります。1 「マイナンバーカード」の提示
※マイナンバーカードの申請方法については、『「マイナンバーカード」について』のページをご覧ください。2 マイナンバーが記載された「住民票の写し」か「住民票記載事項証明書」の提出
※稚内市役所総合窓口課で請求してください。3 記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している「通知カード」の提示
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
1 通知方法
通知カード廃止後、新たにマイナンバーが付番される方(新生児等)には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、通知書の発行日等が記載されます。(既に通知カードが交付されている方には、「個人番号通知書」は発行されません。)2 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するものであり、マイナンバーを証明する書類としては利用できません。マイナンバーを証明するには、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写し等が必要です。お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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