ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

「通知カード」の廃止について

 法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
 ただし、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用することができます。また、これまでどおり、マイナンバーカードの申請も行うことができます。
 なお、通知カードの住所・氏名等の記載事項変更手続きや再発行申請については、受付できませんのでご了承ください。

 

マイナンバーの確認方法について

 マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、次のいずれかの方法によります。
①「マイナンバーカード」の提示
  ※マイナンバーカードの申請方法については、こちらをご覧ください。
②マイナンバーが記載された「住民票の写し」か「住民票記載事項証明書」の提出
  ※稚内市役所総合窓口課で請求してください。
③記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している「通知カード」の提示

 

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について

①通知方法
   通知カード廃止後、新たにマイナンバーが付番される方(新生児等)には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」には、マイナンバー、氏名、生年月日、通知書の発行日等が記載されます。(既に通知カードが交付されている方には、「個人番号通知書」は発行されません。)
②注意事項
   「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するものであり、マイナンバーを証明する書類としては利用できません。マイナンバーを証明するには、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写し等が必要です。

 

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー