特定在留カード等について
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更新日:2026年6月14日
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
在留カードとマイナンバーカードがひとつになったカードが利用できます!(A4チラシ)PDF(2.58 MB)
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードに一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。特定在留カード等の手続き
対象者
- 中長期在留者
- 特別永住者
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は希望する方のみが対象で、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
特定在留カード交付申請について(外部サイト)
特定特別永住者証明書交付申請について(外部サイト)
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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