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稚内市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正(案)に係るご意見の募集(パブリックコメント)結果は、以下の通りです。
○募集期間 平成28年1月15日(金)~平成28年2月12日(金)
○提出意見 0件(意見なし)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)
の施行により個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)の利用が開始されました。
マイナンバーは、番号法で規定されている事務(法定事務)に加え、地方公共団体が、社会保障・税・災害対策分野の事務であって条例で定める事務(独自利用事務)において利用できるとされています。
このたび、検討する独自利用事務の案を作成しましたので、これに対する市民の皆様からのご意見を募集します。
稚内市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正(案)の概要【PDF119キロバイト】
平成28年1月15日(金)~平成28年2月12日(金)
① 本市に住所を有する者
② 本市に事務所又は事業所を有する者
③ 本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
④ 本市に存する学校に在籍する者
郵送、電子メール、FAX、窓口持参によるものとします。
(住所、氏名、電話番号の記入がないものは無効とします。)
郵 送:〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
稚内市総務部総務課 宛て
電子メール:it@city.wakkanai.hokkaido.jp
(タイトルは条例に対する意見であることがわかるようにしてください。)
FAX:0162-23-3350
窓 口:市役所総務課、宗谷支所、沼川支所
参考様式【PDF89キロバイト】(ダウンロード可)のほか、任意の様式でも構いません。
任意の様式による場合は、必ず、住所、氏名、電話番号を明記してください。
本市ホームページに掲載するほか、下記の場所で閲覧することができます。
ただし、下記施設等の開設時間以外の閲覧はできません。
・稚内市役所 3階総務課
・稚内市役所 1階受付
・宗谷支所
・沼川支所
◎ 提出された個人情報については非公開とし、他の目的で利用することはありません。
◎ 後日、住所及び氏名等を除き、意見の概要と意見に対する本市の回答を本市の
ホームページにて公表いたします。
公表を希望されない場合は、意見書にその旨を明記してください。
◎ 個々の意見に対して、直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
稚内市総務部総務課総務統計グループ
TEL:0162-23-6406(直通)
企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)
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