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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について

平成28年1月に始まった社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度についてご紹介します。


 

1.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバーは当面次の分野で利用されます。
 (社会保障分野) 年金、国民健康保険など
 (税分野) 所得税、市民税など
 (災害対策分野) 被災者台帳作成事務など

マイナンバーは、マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、生涯変わりません。

2.期待される効果

公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できるようになります。
国民の利便性の向上
各種申請書などの添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政事務の効率化
行政機関や地方公共団体などで、情報の照合などの作業が省力化され、行政事務の効率化が図られます。
     ※「通知カード」、「個人番号カード」についてはこちらをご覧ください。

3.個人情報の保護

社会保障、税、災害対策の手続に必要な場合など、法又は条例で定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。

市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用しようとする際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、措置内容を評価書にまとめて公表します。(特定個人情報保護評価)

稚内市における特定個人情報保護評価書の公表(新しいウインドウで開きます)
 ※ 特定個人情報保護委員会の「評価書検索」にページが移ります。検索条件の評価実施機関名に「稚内市」と入力してください。

4.ホームページ・コールセンター

○デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」ホームページ
 マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問などがご覧いただけます。

 デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」ホームページ(新しいウインドウで開きます)

○マイナンバーカード総合サイト
 通知カード及び個人番号カードの説明のほか、個人番号カードの申請方法、よくある質問等が掲載されています。

 マイナンバーカード総合サイト(新しいウインドウで開きます)

○コールセンター
 国において、市民や民間事業者からのマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するマイナンバ ーコールセンターが開設されております。
  ※ 日本語窓口 : 電話 0570-20-0178
  ※ 外国語窓口 : 電話 0570-20-0291
 営業時間 : 平日 午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)

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