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情報連携を行う独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自に個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)を利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
独自利用事務に係る届出について
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施する外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの 1_1_届出書 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年(1954年)5月8日社発第382号)
市長 2

稚内市乳幼児等医療費助成条例による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

1_2_届出書 稚内市乳幼児等医療費助成条例
市長 3

稚内市高齢者サービス事業条例による家族介護用品支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

1_3_届出書 稚内市高齢者サービス事業条例
市長 4 稚内市高齢者サービス事業条例による重度要介護者居宅サービス利用支援事業に関する事務であって規則で定めるもの 1_4_届出書 稚内市高齢者サービス事業条例
市長 5 要介護被保険者等の利用者負担の軽減を図るための介護保険サービス利用者負担軽減事業に関する事務であって規則で定めるもの 1_5_届出書 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減事業に関する要綱
市長 6

稚内市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

1_6_届出書 稚内市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
市長 7

稚内市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭の父若しくは母及び児童又は養育者家庭の養育者及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

1_7_届出書 稚内市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
市長 8 稚内市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭の父若しくは母及び児童又は養育者家庭の養育者及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 1_8_届出書 稚内市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
市長 9 稚内市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 1_9_届出書 稚内市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

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