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改元に伴う公文書の元号表記の取扱いについて(お知らせ)

改元に伴う公文書の元号表記の取扱いについてお知らせします

 元号を改める政令(平成31年政令第143号)が4月1日に公布され、5月1日から施行されます。
 これにより、5月1日以降の元号は、「令和」となります。
   
 市の公文書における年度及び日付の表記には、原則、元号を用いておりますが、システム処理等の都合上、5月1日以降の元号表記が、旧元号となる「平成」で表記される場合があります。

 このような場合でも、法律上の効果が変わることはありませんので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ先

企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)

メールでの問い合わせはこちら

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