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市民にかかわりの深い問題について、そこに住む市民自身が賛成・反対の意見を、直接市長や市議会に対して示すことができる制度です。
住民投票の実施に当たって「請求のしかた」や「署名の集め方」など、具体的な仕組みを定めたのが、『住民投票に関する条例』です。
企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)
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