住民投票について
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更新日:2012年5月23日
住民投票制度とは
市民にかかわりの深い問題について、そこに住む市民自身が賛成・反対の意見を、直接市長や市議会に対して示すことができる制度です。
住民投票の実施に当たって「請求のしかた」や「署名の集め方」など、具体的な仕組みを定めたのが、『住民投票に関する条例』です。
住民投票について
- 「住民投票に関する条例」とはPDF(104.65 KB)
条例・施行規則
- 稚内市住民投票に関する条例PDF(129.73 KB)
- 稚内市住民投票に関する条例施行規則PDF(118.64 KB)
住民投票に関する様式
- 住民投票請求資格者名簿登録届出書PDF(17.88 KB)
- 住民投票請求資格者名簿登録変更届出書PDF(36.27 KB)
- 住民投票請求資格者名簿登録抹消届出書PDF(39.33 KB)
- 住民投票請求書PDF(40.26 KB)
- 住民投票請求代表者証明書交付申請書PDF(30.35 KB)
- 住民投票請求者署名簿PDF(45.67 KB)
- 住民投票請求署名収集委任状PDF(34.39 KB)
- 住民投票請求署名収集委任届出書PDF(34.46 KB)
- 住民投票請求署名収集証明書PDF(37.54 KB)
お問い合わせ
企画総務部総務防災課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)
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