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「稚内市自治基本条例審議会案」報告会

報告会の様子

 平成18年11月28日(火)午後7時より、ワークショップ会議に参加された方を対象に「稚内市自治基本条例審議会案」の報告会を開催しました。
 審議会の会長である横山教授から、ワークショップ会議で出された意見が、審議会の答申にどのように反映されたのか、説明がありました。

※資料

「審議会案」に盛り込まれたワークショップ会議での意見

(PDFファイル418キロバイト)

当日、出された意見は以下のとおりです。

◎第26条「組織」について。この表現で市の内部の連携が必ずされるものなのか。
⇒(意見に対する回答)当然、部署に適した組織を編成していく上で横の連携は大事なことである。

◎ことばはやさしいが、法令の一部と考えれば、あいまいなことばが多いのでは。
⇒(回答)やさしい文章にしたいという思いはあったが、解釈がどっちにもとれるようなあいまいな文言にはなっていない。

◎第2条について。3月のフォーラムのときに、この条例は憲法に位置するという発言があったが、他の条例との関係、優劣はどうなっているのか。優位に立つべきと考えるが。
⇒(回答)条例ができたことによって、新たな施策、新たな(個別の)条例へつながっていくであろう。「最高規範」ということで、常に念頭に置くべきであり、整合性を求めていく必要がある。

◎総体としてわかりやすくまとまっているが、切り込みが足りないと感じている部分がある。
・第5条、第25条のところでは、情報の透明性について触れるべき。
・子育ての章では、男女共同参画についても触れるべき。
・外部監査について盛り込むべき。

⇒(回答)外部監査については、審議会でも議論し、時期尚早ということで、今後の検討課題として意見を付けさせてもらった。いずれにしろ、5年以内に条例を見直すことから、その際の検討課題としてほしい。

◎条例が施行されたあと、条例に基づいた運営がきちんとされているかを誰がチェックするのか(明確にすべき)。やはり市民がチェックしていくべきでは?
⇒(回答)他都市の自治基本条例ではチェックする機構について入れているところもあり、審議会でも議論をした。まずは、条例をスタートさせて、見直しで改善しながら条例を育てていこうという考えである。

お問い合わせ先

企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384

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