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稚内市自治基本条例

 自治基本条例は、本格的な地方分権の時代を迎え、「自治体の憲法」として市政運営の基本理念や基本方針などを条例として定めるもので、平成13年度から施行された北海道ニセコ町の「まちづくり基本条例」を先駆けとして、その後、多くの自治体で制定に向けた取り組みが進められております。

 稚内市でも平成17年度から取組を進め、平成19年(2007年)1月29日開催の市議会で条例が制定され、平成19年4月1日から施行しております。

条例ができるまでの過程

条例ができるまでの過程
平成17年(2005年)5月 自治基本条例策定委員会発足
調査・研究
平成17年11月 自治基本条例審議会発足
市民が主体となって審議
平成18年(2006年)1月~ 条例骨子の作成
ワークショップ会議の実施~市民のみなさんといっしょに考える
平成18年~11月 条例案の作成
パブリックコメント(意見募集)等の実施~幅広い意見を集約
平成18年12月 市議会へ条例案を提案
平成19年4月 条例の施行
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お問い合わせ

企画総務部総務防災課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:総務グループ 0162-23-6235、0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)
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