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「稚内市自治基本条例」に対する意見募集について(募集は終了しました)

 令和3年12月10日から令和3年12月29日で募集を行っておりました「稚内市自治基本条例」に対する意見募集は終了しました。 
 「稚内市自治基本条例」に対する意見はありませんでした。


 「稚内市自治基本条例」は、本市のまちづくりに関する基本的な事項を定める最高規範として、平成19年4月1日に施行されました。
 条例第36条では、「市は、5年を越えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例を見直す。」としており、今年度が前回の見直し検討から5年目となります。
 そこで、条例見直しの検討に当たり、市民の皆さまから、条例の内容やまちづくり等に対する意見を募集します。

〇「稚内市自治基本条例」とは

市民が安全で心豊かに安心して暮らせるように、まちづくりを進めていく上で基本となるルールを定めるものです。

条例では、まちづくりの基本原則として、市民の「参画」、市民・市議会・市による「協働」、参画と協働の前提となる「情報共有」の3つの柱を掲げています。

また、市民・市議会・市の3者が、役割分担のもと、協力して(協働して)まちづくりを進めていくため、それぞれの役割と責務(責任)を定めています。

   《公表資料》
1 意見募集の期間

 令和3年12月10日(金)~ 令和3年12月29日(水)

2 対象者

 (1)本市に住所を有する者
 (2)本市に事務所又は事業所を有する者
 (3)本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
 (4)本市に存する学校に在学する者

3 意見の提出方法

 郵送、FAXまたは電子メールで提出願います。様式は問いませんが、住所、氏名を必ず明記して下さい。これらが明記されていないものについては、受付できません。(法人、その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名を明記願います。)

【郵送】  〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
      稚内市企画総務部総務防災課総務・統計グループ宛
【FAX】  0162-23-3350
【メール】 soumubousai@city.wakkanai.lg.jp
(メールのタイトルは「自治基本条例に対する意見」等、本件に関することがわかるようお願いします。)

4 公表資料の閲覧方法

 稚内市ホームページによるほか、次の場所で閲覧することができます。
 (1)稚内市役所3階 総務防災課           電話 0162-23-6235(直通)
 (2)稚内市役所1階 受付               電話 0162-23-6161〔内線403〕
 (3)稚内市役所 宗谷支所               電話 0162-77-2001
 (4)稚内市役所 沼川支所               電話 0162-74-2006
 (5)稚内市宝来地区活動拠点センター       電話 0162-22-5150
 (6)稚内市東地区活動拠点センター         電話 0162-34-6330
 (7)稚内市富岡・はまなす地区活動拠点センター 電話 0162-34-5115
 (8)稚内市南地区活動拠点センター         電話 0162-73-1551

   ※(1)~(4)は、土・日・祝日を除く8時45分から17時00分まで
   ※(5)~(8)は、月曜日を除く9時00分から21時00分まで

5 提出された意見の取扱い
  • 提出された意見は、住所・氏名を除き、後日、意見の概要と意見に対する市の回答を稚内市ホームページにて公表します。公表を希望されない場合は、その旨を明記願います。
  • 個々の意見に対して、直接、個別の回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
  • 提出いただいた意見を参考に、条例の見直しを検討してまいります。
  • 今回提出された個人情報については、他の目的では利用しません。
6 問い合わせ・連絡先

 稚内市役所 企画総務部 総務防災課 総務・統計グループ
 電話0162-23-6235(直通)



 

お問い合わせ先



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