ここから本文です。
〇「稚内市自治基本条例」とは 市民が安全で心豊かに安心して暮らせるように、まちづくりを進めていく上で基本となるルールを定めるものです。 条例では、まちづくりの基本原則として、市民の「参画」、市民・市議会・市による「協働」、参画と協働の前提となる「情報共有」の3つの柱を掲げています。 また、市民・市議会・市の3者が、役割分担のもと、協力して(協働して)まちづくりを進めていくため、それぞれの役割と責務(責任)を定めています。 |
令和3年12月10日(金)~ 令和3年12月29日(水)
(1)本市に住所を有する者
(2)本市に事務所又は事業所を有する者
(3)本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)本市に存する学校に在学する者
郵送、FAXまたは電子メールで提出願います。様式は問いませんが、住所、氏名を必ず明記して下さい。これらが明記されていないものについては、受付できません。(法人、その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名を明記願います。)
【郵送】 〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
稚内市企画総務部総務防災課総務・統計グループ宛
【FAX】 0162-23-3350
【メール】 soumubousai@city.wakkanai.lg.jp
(メールのタイトルは「自治基本条例に対する意見」等、本件に関することがわかるようお願いします。)
稚内市ホームページによるほか、次の場所で閲覧することができます。
(1)稚内市役所3階 総務防災課 電話 0162-23-6235(直通)
(2)稚内市役所1階 受付 電話 0162-23-6161〔内線403〕
(3)稚内市役所 宗谷支所 電話 0162-77-2001
(4)稚内市役所 沼川支所 電話 0162-74-2006
(5)稚内市宝来地区活動拠点センター 電話 0162-22-5150
(6)稚内市東地区活動拠点センター 電話 0162-34-6330
(7)稚内市富岡・はまなす地区活動拠点センター 電話 0162-34-5115
(8)稚内市南地区活動拠点センター 電話 0162-73-1551
※(1)~(4)は、土・日・祝日を除く8時45分から17時00分まで
※(5)~(8)は、月曜日を除く9時00分から21時00分まで
稚内市役所 企画総務部 総務防災課 総務・統計グループ
電話0162-23-6235(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー