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「稚内市自治基本条例」の見直しの検討に当たって、市民の皆さまからお寄せいただいた条例の内容やまちづくり等に対する意見と市の考え方について、下記のとおり取りまとめましたので公表します。貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。
【募集期間】
平成28年12月9日(金)~平成28年12月29日(木)
【提出件数】
2 件
【提出された意見等の要旨及び市の考え方】
意見等の要旨及び市の考え方〔PDF140キロバイト〕
「稚内市自治基本条例」は、本市のまちづくりに関する基本的な事項を定める最高規範として、平成19年4月1日に施行されました。
条例第36条では、「市は、5年を越えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例を見直す。」としており、今年度が前回の見直し検討から5年目となります。
そこで、条例見直しの検討に当たり、市民の皆さまから、条例の内容やまちづくり等に対する意見を募集します。
〇「稚内市自治基本条例」とは 市民が安全で心豊かに安心して暮らせるように、まちづくりを進めていく上で基本となるルールを定めるものです。 条例では、まちづくりの基本原則として、市民の「参画」、市民・市議会・市による「協働」、参画と協働の前提となる「情報共有」の3つの柱を掲げています。 また、市民・市議会・市の3者が、役割分担のもと、協力して(協働して)まちづくりを進めていくため、それぞれの役割と責務(責任)を定めています。 |
平成28年12月9日(金)~ 平成28年12月29日(木)
(1)本市に住所を有する者
(2)本市に事務所又は事業所を有する者
(3)本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)本市に存する学校に在学する者
郵送、FAXまたは電子メールで提出願います。様式は問いませんが、住所、氏名を必ず明記して下さい。これらが明記されていないものについては、受付できません。(法人、その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名を明記願います。)
【郵送】 〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
稚内市まちづくり政策部秘書政策課計画経営グループ 宛
【FAX】 0162-23-3281
【メール】 hisyoseisaku@city.wakkanai.hokkaido.jp
(メールのタイトルは「自治基本条例に対する意見」等、本件に関することがわかるようお願いします。)
稚内市ホームページによるほか、次の場所で閲覧することができます。
(1)稚内市役所3階 秘書政策課 電話 0162-23-6187(直通)
(2)稚内市役所1階 受付 電話 0162-23-6161〔内線403〕
(3)稚内市役所 宗谷支所 電話 0162-77-2001
(4)稚内市役所 沼川支所 電話 0162-74-2006
(5)稚内市宝来地区活動拠点センター 電話 0162-22-5150
(6)稚内市東地区活動拠点センター 電話 0162-34-6330
(7)稚内市富岡・はまなす地区活動拠点センター 電話 0162-34-5115
(8)稚内市南地区活動拠点センター 電話 0162-73-1551
※(1)~(4)は、土・日・祝日を除く8時45分から17時00分まで
※(5)~(8)は、月曜日を除く9時00分から20時30分まで
稚内市役所 まちづくり政策部 秘書政策課 計画経営グループ
電話0162-23-6187(直通)
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