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監査等の種類について

実 施 時 期種      類
毎月実施・例月現金出納検査
毎年度実施・定期監査
・決算審査
・基金の運用状況審査
・財政健全化等審査
必要があると認めるときに実施・行政監査
・随時監査
・財政援助団体等監査
請求・要求に基づき実施・住民監査請求に基づく監査
・住民の直接請求に基づく監査
・議会の請求に基づく監査
・市長の要求に基づく監査

◎例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者の保管する現金等の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。

◎定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。

◎決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
市長及び企業管理者から審査に付された決算書及びその他関係諸表等について計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかを審査するものです。

◎基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的に従って確実かつ効率的に運用されているか、計数が正確であるか等について審査するものです。

◎財政健全化等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

市長から提出された、健全化判断比率及び資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類の作成及び比率の算定が、適正かつ正確に行われているかについて審査するものです。

◎行政監査(地方自治法第199条第2項)
行政監査は、定期監査等の財務監査と異なり、監査委員が必要があると認めるときに、市の事務事業の執行が、効率的・能率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているか等を監査するものです。

◎随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が、必要があると認めるときに、定期監査とは別に、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について随時に、監査するものです。

◎財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、出資又は支払保証をしている団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対して、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求により、当該財政的援助等に係る出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査するものです。

◎住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市民が、市長や市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実によって市に損害を生じたと認めるとき、監査委員に対し監査の実施を求め、当該行為の是正及び損害を補填するために必要な措置を講ずるよう請求するものです。

◎住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者が、市の事務の執行に関し、その総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対し監査を実施するよう請求するものです。

◎議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会が、市の事務の執行に関する監査を監査委員に求めるものです。

◎市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長が、市の事務の執行に関する監査を監査委員に求めるものです。

お問い合わせ先

監査事務局調査課
稚内市中央3丁目13番15号
調査グループ 0162-23-6507(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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