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監査結果の公表については、地方自治法第199条第9項の規定により、公表しなければならないとされています。 稚内市では、公表は、稚内市公告式条例に規定する公告の例により行っております。
監査事務局調査課 稚内市中央3丁目13番15号 調査グループ 0162-23-6507(直通)
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