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監査結果

 監査結果の公表については、地方自治法第199条第9項の規定により、公表しなければならないとされています。
 稚内市では、公表は、稚内市公告式条例に規定する公告の例により行っております。


お問い合わせ先

監査事務局調査課
稚内市中央3丁目13番15号
調査グループ 0162-23-6507(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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