住民監査請求の請求方法
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更新日:2024年11月11日
請求手順
- 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員に提出します。
- 請求の際に、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや公文書開示請求で開示を受けた文書の写しなど)の添付が必要です。
- 請求書は、稚内市監査事務局(下記住所)に直接提出するか、又は郵送により提出してください。
請求書作成例
稚内市職員措置請求書
1.請求の要旨(具体的に記載してください。)
※次の事項について、記載してください。
(1)誰が(請求の対象となる職員)
(2)いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
(3)その行為は、どのような理由で、違法又は不当なのか
(4)その結果、市にどのような損害が生じているのか
(5)どのような措置を請求するのか(防止・是正・損害補填など)
2.請求者
- 住所
- 氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年 月 日
稚内市監査委員(あて)
お問い合わせ
監査事務局調査課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:調査グループ 0162-23-6507(直通)
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