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住民監査請求について

住民監査請求とは


住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員による支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。(地方自治法第242条

住民監査請求の対象

住民監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
  3. 契約(物品の購入、工事請負など)の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

 1から4までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も請求の対象となりますが、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
 

住民監査請求をできる者

住民監査請求は、稚内市に住所を有する方であれば、どなたでもすることができます。( 個人・法人問いません )

お問い合わせ先

監査事務局調査課
稚内市中央3丁目13番15号
調査グループ 0162-23-6507(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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