監査について
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更新日:2024年10月7日
監査委員
監査委員は、市長から独立し公正・不偏な立場で、市関係機関における『財務に関する事務の執行』及び『経営に係る事業の管理』が、法令等に準拠して適性に行われているか、また、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査しています。監査委員が行う監査には、毎年度必ず実施するもののほか、監査委員が必要があると認めるときや、住民、議会、市長から請求・要求があったときに実施するものがあります。
監査事務局
監査委員の事務を補助するために監査事務局が設置されており、職員が業務に従事しています。お問い合わせ
監査事務局調査課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:調査グループ 0162-23-6507(直通)
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