申請書ダウンロードサービス(情報公開に関係)
ページID:2309
更新日:2024年7月22日
情報公開の請求をするときは
稚内市では、市の保有する情報は市民の共有財産という認識に基づき、公文書の公開を請求することができる制度を設けています。公開請求は、誰でもすることができます。
公開請求をしようとするときは、総務防災課法規文書グループへ「公文書公開請求書」を提出して下さい。
条例上公開しないと定められている情報が記録されているときを除き、請求された公文書を公開することになっています。
公開するかどうかの回答は、公開請求があった日の翌日から起算して原則として14日以内に決定し、その結果は、文書でお知らせします。
様式
- 公文書公開請求書PDF(22.88 KB)
- 公文書公開請求書の記載例PDF(60.18 KB)
提出方法
直接総務防災課法規文書グループへ持参または郵送してください。ファックスでの提出も可能です。費用
閲覧及び視聴は無料。写しの交付は白黒A3判以下の用紙は1枚につき10円(市内の方)、その他の場合は別に定める額。お問い合わせ
企画総務部総務防災課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)
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