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情報公開制度の概要

情報公開制度とは

 情報公開制度とは、住民からの請求に基づいて、稚内市の機関が保有する公文書を公開する制度です。
 公開請求を受けた市の機関(条例上、実施機関といいます。)は、請求された公文書について、一定の期間内に公開するかどうかを決定しなければならず、条例上非公開と定められている場合を除き、原則として公開することを義務付けられています。

公開請求の対象となる「公文書」とは

 公開請求の対象となるのは「公文書」です。したがって、請求に該当する「公文書」を実施機関が保有していないときは、公開できません。

 「公文書」とは、次のようなものをいいます。

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
 「電磁的記録」とは、具体的には、録音、録画済みの磁気テープや、コンピュータで処理されている情報をFDやMO等の記憶媒体に記録したものをいいます。
 「実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」とは、作成、取得に関与した職員個人の利用にとどまらず、組織として共用、共有している状態にあるものをいいます。
 新聞、書籍等不特定多数の者に販売する目的で発行されているもの及び図書館等の施設で一般の利用に供する目的で管理されているものは「公文書」の範囲から除きます。

公開請求の手続は?

 どなたでも(稚内市に住所の無い方でも)公開請求をすることができます。
 公開請求をしようとするときは、「公文書公開請求書」に氏名、住所、請求する公文書の内容等を記入し、情報公開コーナー(市役所本庁舎3階)において、総務防災課法規文書グループに提出していただきます。電話等による口頭のみでの請求はできません。
 請求書の提出は、郵送又はファクシミリでもかまいませんが、電子メールによる提出はできません。
 請求書の用紙は、情報公開コーナーに備え置いています。また、電話等でご依頼があれば、用紙をお送りします。ダウンロードすることもできます。
請求書ダウンロードサービスをご覧ください。
 請求書提出の際、印鑑、身分証明書等は特に必要ありません。

公開請求をしたい公文書の正確な名称がわからないとき

 公開請求書には、公開を請求する公文書の正式な名称を記入しなくても、公文書を特定するために必要な事項を記入すれば十分です。具体的な記入の仕方については、総務防災課法規文書グループにご相談下さい。
 情報公開コーナーには、保存文書台帳及び文書目録を備え付けており、これにより各実施機関の保有する公文書の綴られたファイル名を検索することができます。(ただし、これだけでは個々の公文書の名称まで絞り込めない場合があります。)

公開されない情報は?

 公開請求のあった公文書は原則として公開しますが、公文書に次のような情報(非公開情報)が記録されているときは、その公文書の全部又は一部を公開しません。
  1. 個人に関する情報
    氏名、住所等特定の個人を識別できる情報のうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
  2. 法人等に関する情報
    法人その他の団体や個人事業主に関する情報のうち、公開するとその事業運営上の地位等を著しく不当に損なうもの
  3. 公共の安全等に関する情報
    公開すると人の生命、身体、財産の保護等、公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼす情報
  4. 行政間の審議、協議等に関する情報
    行政内部又は相互の審議、協議、調査研究等に関する情報のうち、公開すると意思決定の中立性に著しい支障を及ぼすもの
  5. 行政の事務事業に関する情報
    試験の採点基準や争訟の方針等、公開するとその目的を失わせ、公正かつ円滑な事業の実施を著しく困難にする情報
  6. 法令秘情報
    他の法令等の規定により明らかに公開できないとされている情報

公開請求に対する回答は?

 公開請求があった日の翌日から原則として14日以内に、公文書を公開するかどうかの決定をします。決定後、その結果を文書でお知らせします。

  • 公開・一部公開決定の場合は、公開を実施する日時と場所を併せて通知します。
  • 一部公開決定、非公開決定の場合は、通知書の中に公開しない理由を示します。
  • 公開請求された公文書が存在しない場合の決定は、非公開決定となります。
  • 存在するか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、公開請求拒否の決定をすることになります。

決定期限の延長

 一度に多くの種類の公開請求がある等、14日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。この場合は、延長する理由と延長後の期限を文書でお知らせします。

公開の実施については?

公開の日時・場所等

 公開は、通知書で指定した日時と場所で行います。ただし、請求者が指定した日時に来られないときは、調整の上、変更することができます。場所は、原則として情報公開コーナーを指定します。
公開の際、必要に応じ、公開する公文書について説明するため、その公文書を所管する課の職員が立ち会います。

公開の方法

 公開は、紙の公文書(文書、図画、写真、フィルム)については、閲覧又は写しの交付により行います。
 公文書が電磁的記録である場合は、例えば次のように、記録の種類に応じて適切な方法により実施します。

録音・録画情報

再生機器により再生したものの視聴

コンピュータ情報

紙にプリントアウトしたものの閲覧又は交付

公開実施に伴う費用

閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付については下記のとおり複写手数料をいただきます。
複写手数料の一覧
用紙の区分 単位 金額 備考
A3判までの用紙 1枚につき 10円 A4判並びにB4判及びB5判を含む。
A3判を超え、A2判までの用紙 1枚につき 20円 B3判を含む。
A2判を超え、A1判までの用紙 1枚につき 40円 B2判を含む。
A1判を超え、A0判までの用紙 1枚につき 80円 B1判を含む。
カラーコピー(A3判までの用紙) 1枚につき 30円 A4判並びにB4判及びB5判を含む。
備考
  1. 用紙は、日本産業規格による。
  2. 市外に住所を有する者及び市外に事務所又は事業所を有する法人等の複写手数料については、上記金額に40円を加算した額とする。
  3. 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として複写手数料の額を算定する。

決定に不服がある場合は?

 公開請求に対する決定に納得がいかない場合は、「行政不服審査法」という法律に基づいて、審査請求ができます。
 審査請求があった場合、実施機関は、その審査請求が不適法であるときを除き、学識経験者等で構成する「稚内市情報公開審査会」に審査を求め、その審査結果を尊重して裁決をします。

令和4年度情報公開制度の運用状況

令和4年度における情報公開請求の件数は、81件でした。
内訳は、下記のとおりです。なお、請求後に取り下げられたものは、件数に含めていません。
情報公開請求の内訳
実施機関 件数 決定の内訳
公開
決定の内訳
一部公開
決定の内訳
非公開
非公開区分(再掲)
不存在
非公開区分(再掲)
存否応答拒否
市長 75 15 44 16 16 0
教育委員会 4 0 3 1 1 0
選挙管理委員会 1 0 1 0
監査委員 0
公平委員会 0
農業委員会 0
固定資産評価審査委員会 0
病院事業管理者 0
議会 1 0 1 0 0
合計 81 15 49 17 17

お問い合わせ先

企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)

メールでの問い合わせはこちら

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