開示請求の手続の流れ(図解)
ページID:2325
更新日:2024年7月3日
開示請求の手続きの流れは以下のとおりです。
1.相談・受付
- 個人情報の開示を受けたいときは、総務防災課法規文書グループにご相談下さい。
- 相談内容によっては、開示請求の手続によらないで、情報提供を受ける方法をご案内します。開示請求をする場合は、総務防災課法規文書グループへ「保有個人情報開示請求書」を提出していただきます。
- 請求の際に、運転免許証や健康保険証等、本人であることを確認できる書類が必要です。
2.実施機関の検討
- 請求書の提出があると、請求を受けた実施機関は、請求された個人情報の中に、個人情報保護条例上、開示できない情報が含まれていないかを調べ、検討し、開示するかどうかを決定します。
- 決定の期間は、原則として、請求があった日の翌日から起算して14日以内です。決定内容は文書で通知します。
開示の場合
- 開示
全部又は一部を開示する決定があったときは、情報公開コーナーで開示を実施します。 - 開示の実施
閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付は有料です。
非開示の場合
- 非開示
非開示や一部開示等の決定に不服があるときは、決定に対して審査請求をすることができます。 - 審査請求
審査請求に対し、実施機関は稚内市個人情報保護審査会に諮問し、専門的見地からの審査を求めます。 - 審査会
審査会の答申の後、実施機関はこの答申を尊重し、裁決をします。 - 裁決
お問い合わせ
企画総務部総務防災課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)
メールでの問い合わせはこちら