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指定管理者制度

指定管理者制度とは

 多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的として、平成15年9月の地方自治法一部改正により導入された制度です。

指定管理者制度に関する指針

 本市では、平成16年11月に「稚内市の公の施設における指定管理者制度導入に関する指針」を策定し、平成16年度から順次、指定管理者制度を導入しているところであります。

 その後、平成20年9月には、指定管理者制度に係る手続等の共通化及び公の施設の適正な管理の実施を目的に指針の改訂を行い「指定管理者制度に関する指針(改訂版)」とし、平成25年10月の改訂で、現行の指針となっております。

 詳しくは、指定管理者制度に関する指針(PDFファイル237キロバイト)をご覧ください.

お問い合わせ先

企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399

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