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認定された構造改革特別区域計画

稚内市が認定を受けた特区には次のようなものがあります。
 
名称 日ロ友好最先端都市わっかない 国際交流特区
特例措置 1.税関の臨時開庁手数料の1/2軽減
2.税関の執務時間外の常駐が平日(午前8時30分~午後5時)午後7時までに時間を延長
3.数次短期滞在査証の発給手続きの簡素化
(特定のプロジェクトに関連して入国する短期滞在査証の必要なロシア人について市長が 身元を保証することにより数次査証を速やかに発給し、利便性の向上を図る)
効果 サハリン州との水産物などの輸出入の効率が上がり稚内港の機能の充実が図られます。
また、物流コストの軽減、関係者の往来促進など、「人」や「物」の流れの増加により地域経済の 活性化につながると考えられます。
経過 認定 平成15年5月23日 (追加認定 平成15年11月28日)
備考 規制の特例措置が全国展開されたため、平成18年7月3日に認定は取り消されております。
名称 ワイワイ子育て・楽しさ支援特区(幼保一元化特区)
特例措置 1.幼稚園における幼稚園児及び保育所等の合同活動事業
2.保育所における保育園児及び幼稚園の合同活動事業
3.保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業
効果 私立幼稚園が保育業務に参入し、新たな私立の許可保育所を設置できるので、保育所の定員が 増加するだけでなく、保育所の数も増加することで、保護者の方のお子さんの幼児教育に対する 選択肢が広がります。
経過 認定 平成16年6月21日
備考 規制の特例措置が全国展開されたため、平成17年11月22日に認定は取り消されております。
 
名称 てっぺん教育力育成特区
特例措置 1.市町村負担教職員任用の容認
効果 市で教職員を採用し、低学年における少人数学級、中高学年における少人数指導を展開する。
学習面・生活面での基礎基本の定着を目的として、全ての児童がより良い形で学校生活が送れ るように、また、中高学年で実施する特定教科での少人数指導は、子どもたち一人一人に応じた きめ細かい学習指導を目的とし、わかる喜びやできた喜び、達成感を実感させることができる。
経過 認定 平成17年11月22日
備考 規制の特例措置が全国展開されたため、平成18年7月3日に認定は取り消されております。
 
名称 稚内市外国人研修生受入れ特区
特例措置 特区の申請において特定されている水産加工業者を対象に、外国人受入れ枠を3人から6人に 拡大する。
効果 基幹産業である水産業を中心に、ホタテ・ナマコ等の主な輸出国である中国からの外国人研修 生受入れ人数枠の拡大により、高度な知識と技術の取得による研修生派遣国のさらなる発展と 産業の創設や観光客の誘致等、新たな事業展開へ結びつくことを目標とする。
経過 認定 平成21年3月27日
備考 平成29年11月1日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行されたことに伴い、新たな技能実習制度の運用開始とともに認定は終了しております。

お問い合わせ先

企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187

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