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地方創生について

 政府は平成26年(2014年)12月に、国と地方が総力を挙げて地方創生・人口減少克服に取り組むうえでの指針となる「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」および、地方創生のための施策の基本的方向や具体的な施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定し、地方創生に向けたさまざまな取組みを行っています。

詳しい取組み内容については、以下をご覧ください。 以下では、本市が関係する取組みをご紹介します。
 

地方版総合戦略

 本市では、国のこのような取組みを受け、「稚内市人口ビジョン」、「稚内市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しております。

詳しい内容については、以下をご覧ください。

地域再生

 地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
 地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。

活用できる財政・金融等の支援措置(主なもの)

  1. 地方創生推進交付金
  2. 地方創生拠点整備交付金
  3. 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
  4. 地域再生支援利子補給金
  5. 企業の地方拠点強化の促進に係る税制の特例等
  6. 「小さな拠点(コンパクトビレッジ)」形成に係る手続の特例
  7. 「生涯活躍のまち」形成に係る手続の特例
  8. 農地等の転用等の許可の特例
  9. 補助対象施設の転用手続の一元化・迅速化の特例
認定された本市の地域再生計画については、以下をご覧ください。

構造改革特区

 実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。
 地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、地域の取組の妨げとなる規制を取り除くツールとして、構造改革特区制度を活用することができます。

構造改革特区制度について、以下をご覧ください。 認定された本市の構造改革特別区域計画については、以下をご覧ください。

お問い合わせ先

企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187

メールでの問い合わせはこちら

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