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国(国土交通省土地水資源局国土調査課)は、全国のDID地区(人口集中地区)に、測量の基準となる公共基準点を平成16年から平成18年にかけて設置しました。
これを街区基準点と呼び、【街区三角点】、【街区多角点(本点及び接点)】、【補助点】に分けられます。
稚内市においてもこの街区基準点が設置されました。これらは、国から移管され平成19年4月1日から稚内市が管理しています。
測量法第44条の規定により、稚内市長の使用承認が必要となります。
申請は、稚内市公共基準点管理保全要綱(WORD形式約134キロバイト)第4第1項の使用承認申請書(別記第1号様式)(WORD形式約33.5キロバイト)により行ってください。
稚内市からの使用承認書及び成果が交付されます。
網図は、下記をクリックファイルをダウンロードしてください。
使用後は、使用報告書(第3号様式)(WORD形式約27キロバイト)を提出願います。
工事区域内に街区基準点等があるかどうか、下記の図で確認してください。
・都市再生街区基本調査基準点配置図(街区多角点網図)
全体図(縮尺1/10000)(PDF形式約3.66メガバイト)
詳細図(縮尺1/5000)(PDF形式約7.83メガバイト)
・市街地地籍調査多角点網図(選点図)
中央4丁目~宝来2丁目(PDF形式約1.91メガバイト)
宝来3丁目~ノシャップ2丁目の一部(PDF形式約2.80メガバイト)
その1…フロー図(PDF形式約44.1キロバイト)により、基本的な手続きを確認してください。
その2…稚内市公共基準点管理保全要綱(WORD形式約134キロバイト)に基づいて、該当する届出用紙を選択し、土木課に協議・届出願います。
建設産業部土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)
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