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都市再生街区基本調査成果(街区基準点)について

街区基準点とは…

国(国土交通省土地水資源局国土調査課)は、全国のDID地区(人口集中地区)に、測量の基準となる公共基準点を平成16年(2004年)から平成18年(2006年)にかけて設置しました。
これを街区基準点と呼び、【街区三角点】、【街区多角点(本点及び接点)】、【補助点】に分けられます。

稚内市においてもこの街区基準点が設置されました。これらは、国から移管され平成19年(2007年)4月1日から稚内市が管理しています。

土地家屋調査士、測量関係者の方へ(測量でこれらの基準点を使用したい場合は…)

測量法第44条の規定により、稚内市長の使用承認が必要となります。

順序1《申請》

申請は、稚内市公共基準点管理保全要綱DOC(134.00 KB) 第4第1項の使用承認申請書(別記第1号様式)DOC(33.50 KB)により行ってください。

順序2《承認》

稚内市からの使用承認書PDF(59.76 KB)及び成果が交付されます。
網図は、下記をクリックファイルをダウンロードしてください。

順序3《報告》

使用後は、使用報告書(第3号様式)DOC(27.00 KB)を提出願います。

工事関係者の方へ(道路工事、上下水道工事等の区域内に基準点がある場合は…)

順序1《確認》

工事区域内に街区基準点等があるかどうか、下記の図で確認してください。

都市再生街区基本調査基準点配置図(街区多角点網図)

市街地地籍調査多角点網図(選点図)

順序2《協議・届出》

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お問い合わせ

建設産業部土木課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)
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