ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

都市再生街区基本調査成果(街区基準点)について

街区基準点とは…

 国(国土交通省土地水資源局国土調査課)は、全国のDID地区(人口集中地区)に、測量の基準となる公共基準点を平成16年から平成18年にかけて設置しました。
 これを街区基準点と呼び、【街区三角点】、【街区多角点(本点及び接点)】、【補助点】に分けられます。
 
 稚内市においてもこの街区基準点が設置されました。これらは、国から移管され平成19年4月1日から稚内市が管理しています。
 

【土地家屋調査士、測量関係者の方へ】
(測量でこれらの基準点を使用したい場合は…)

 測量法第44条の規定により、稚内市長の使用承認が必要となります。

順序(1)《申請》

 申請は、稚内市公共基準点管理保全要綱(WORD形式約134キロバイト)第4第1項の使用承認申請書(別記第1号様式)(WORD形式約33.5キロバイト)により行ってください。

順序(2)《承認》

 稚内市からの使用承認書及び成果が交付されます。
 網図は、下記をクリックファイルをダウンロードしてください。

順序(3)《報告》

 使用後は、使用報告書(第3号様式)(WORD形式約27キロバイト)を提出願います。
 

【工事関係者の方へ】
(道路工事、上下水道工事等の区域内に基準点がある場合は…)

順序(1)《確認》

工事区域内に街区基準点等があるかどうか、下記の図で確認してください。

・都市再生街区基本調査基準点配置図(街区多角点網図)
 全体図(縮尺1/10000)(PDF形式約3.66メガバイト)
 詳細図(縮尺1/5000)(PDF形式約7.83メガバイト)

・市街地地籍調査多角点網図(選点図)
 中央4丁目~宝来2丁目(PDF形式約1.91メガバイト)
 宝来3丁目~ノシャップ2丁目の一部(PDF形式約2.80メガバイト)

順序(2)《協議・届出》

その1…フロー図(PDF形式約44.1キロバイト)により、基本的な手続きを確認してください。
その2…稚内市公共基準点管理保全要綱(WORD形式約134キロバイト)に基づいて、該当する届出用紙を選択し、土木課に協議・届出願います。

お問い合わせ先

建設産業部土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー