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稚内市立地適正化計画の公表に伴う届出制度の事前周知について

立地適正化計画について

 立地適正化計画は、都市再生特別措置法に位置付けられ、居住や医療、福祉、商業等の都市機能施設の立地の誘導や、地域公共交通網との連携により、将来にわたり持続可能な都市運営を可能とするコンパクトなまちづくりと公共交通ネットワークの強化を目指す計画です。
 本市においても、人口減少や少子高齢化、空き家・空き地の増加等による都市の空洞化など、都市をとりまく状況の変化や課題に対応するため、立地適正化計画の策定を進めています。
 

届出制度の事前周知について

 本計画が公表されると、都市再生特別措置法に基づき居住誘導区域外や都市機能誘導区域外における一定の建築等行為や開発行為、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止に関して、行為の30日前までに市長へ届出が必要になるため、誘導区域及び誘導施設について事前に公表します。

1.計画の公表予定日

令和5年4月1日(土)

2.届出が必要となる行為

居住誘導区域外

■開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

■建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外

■開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

■建築等行為
・誘導施設を有する建築物を建築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内

・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

3.届出の手引きについて

稚内市立地適正化計画 届出制度の手引き(PDF:709KB)

4.居住誘導区域及び都市機能誘導区域について

居住誘導区域1(PDF:1,041KB)
居住誘導区域2(PDF:1,575KB)
居住誘導区域3(PDF:1,981KB)
居住誘導区域4・都市機能誘導区域[中心拠点](PDF:1,486KB)
居住誘導区域5・都市機能誘導区域[地域核拠点 南地区](PDF:1,972KB)
居住誘導区域6・都市機能誘導区域[地域核拠点 東地区](PDF:1,654KB)
居住誘導区域7・都市機能誘導区域[生活拠点 北地区](PDF:1,370KB)
居住誘導区域8・都市機能誘導区域[生活拠点 南地区](PDF:2,049KB)
居住誘導区域9・都市機能誘導区域[生活拠点 東地区 環状線沿い](PDF:1,683KB)
居住誘導区域10・都市機能誘導区域[生活拠点 東地区 文教地区](PDF:1,959KB)

5.届出書類

届出は、届出書様式に必要事項を記載し、添付図書を添えて1部提出してください。
 
届 出 書
対象となる行為 居住誘導区域外における行為の届出 都市機能誘導区域外における行為の届出 都市機能誘導区域内における行為の届出
開発行為 様式10 Word(17KB)
     PDF(63KB)
記載例(PDF:66KB)
様式18 Word(17KB)
     PDF(64KB)
記載例(PDF:69KB)
建築等行為 様式11 Word(20KB)
     PDF(66KB)
記載例(PDF:70KB)
様式19 Word(20KB)
     PDF(68KB)
記載例(PDF:72KB)
誘導施設の休廃止 様式21 Word(17KB)
     PDF(66KB)
記載例(PDF:70KB)
届出内容の変更 様式12 Word(17KB)
     PDF(56KB)
記載例(PDF:65KB)
様式20 Word(17KB)
     PDF(57KB)
記載例(PDF:63KB)
 
添付図書
対象となる行為 添付図書 縮尺
開発行為 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 1/1,000
以上
・設計図 1/100
以上
・その他参考となる事項を記載した図面
建築等行為 ・敷地内における建築物の位置を表示する図面 1/100
以上
・建築物の2面以上の立面及び各階平面図 1/50
以上
・その他参考となる事項を記載した図面
届出内容の変更 ・変更内容を示す上記の図面


 

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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