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【令和5年(2023年)3月31日まで】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

令和5年度税制改正により、税制内容及び提出書類の様式が変更されています。
本ページは、令和5年(2023年)3月31日以前の設備取得に対するご案内です。
令和5年4月1日以降の設備取得については、
【令和5年4月1日以降】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についてのページをご確認ください。

1.制度の目的

 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上の足枷となっています。
 今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等、厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

3.稚内市の取組

  • 稚内市では、平成30年(2018年)6月12日に経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、6月14日付で同意を得ましたので、中小企業・小規模事業者等の先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
  • また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税基準をゼロから2分の1の間で、3年間軽減できることとなっており、稚内市では課税基準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。

4.稚内市の導入促進基本計画

 稚内市の導入促進基本計画PDF(149.40 KB)

5.認定を受けられる中小企業者の規模

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業協同組合」などは認定対象となりません。
 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトフェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

6.先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

7.認定方法

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。 認定方法の流れ図。上部の説明を図式化したもの

8.先端設備等導入計画について

8-1.先端設備等導入計画の様式

8-2.経営革新等支援機関等による確認書

8-3.工業会当による証明書

 詳しくは以下のホームページをご覧ください。
 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書)
 ※計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。

8-4.手引きなど

9.支援制度

9-1.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 (1)生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】
  • 機械装置(160万円以上・10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上・5年以内)
  • 器具備品(30万円以上・6年以内)
  • 建物附属設備(※1)(60万円以上・14年以内)
  • 構築物(※2)(120万円以上・14年以内)
(2)上記1に該当する取得価額の合計額300万円以上の設備等とともに導入される事業用家屋(以下、全てを満たすもの)
  • 最低取得価格:120万円以上
  • 建設後事業の用に供されたことのないもの
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※2 門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

固定資産税の特例について(スキーム図)を説明した図。詳細は8-4手引きなどの中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要のPDF内で説明しています。

9-2.金融支援

 先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

10.制度に関するQ&A

関連リンク

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
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お問い合わせ

建設産業部水産商工課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
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