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原油高騰対策運送事業者等緊急支援金の給付について【受付終了】

原油高騰対策運送事業者等緊急支援金の給付

稚内市では、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油価格の高騰が事業者の経営を圧迫している中で、特に運送業界における燃料の高騰の影響が大きいことに鑑み、市内で道路貨物運送事業等を営む中小企業者に対して、支援金を給付します。

申請書類等

          書 類 名 称                  様   式      
○原油高騰対策運送事業者等緊急支援金 募集要項 PDFデータ(324KB)
①原油高騰対策運送事業者等緊急支援金 給付申請書 別記第1号様式
PDFデータ(343KB)
Wordデータ(32KB)
記載例(PDF:359KB)
②誓約書  別記第2号様式
PDFデータ(107KB)
Wordデータ(25KB)
記載例(PDF:137KB)
③給付対象車両一覧 別記第3号様式
PDFデータ(240KB)
Wordデータ(23KB)
記載例(PDF:261KB)

申請方法

原油高騰対策運送事業者等緊急支援金の申請にあたっては、必ず募集要項をご確認の上、必要事項を記載した給付申請書、誓約書及び関係書類を水産商工課商工・労働グループまで郵送してください。
※感染症の拡大防止のため、可能な限り、郵送での提出にご協力願います。

(1)原油高騰対策運送事業者等緊急支援金 給付申請書(別記第1号様式)
(2)誓約書(別記第2号様式)
(3)給付対象車両一覧(別記第3号様式)
(4)各種事業の許可書(認定書)、更新許可書等の写し
(5)給付対象車両すべてに係る車検証の写し
(6)給付対象車両すべての写真(自動車ナンバーが写っているもの)
  (貨物自動車運送事業者は⑤か⑥のどちらかで可)
(7)令和4年7月1日において所有する車両で、令和4年4月から6月までの3か月間における給付
   対象車両のために購入した燃料の数量、金額、購入日時等が確認できる書類(請求書、領収書の
   写し等)
(8)通帳の写し
(9)本人確認書類(個人事業者のみ)

給付対象者

 次に掲げる要件を全て満たしている事業者の方が対象となります。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(2)市内において、事業所を有する法人又は個人事業者であること。
(3)給付申請時点において、道路貨物運送事業等に必要な許可又は認可を全て有し、市内で当該事業
   を継続し、今後も事業を継続する意思があること。
(4)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が稚内市暴力団の排除の
   推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しないこと。

支援金額

 車両の所有台数(※1)に応じて、次のとおりとなります。
           事業の種類                  支援金額      
貨物自動車運送事業(福祉車両、霊柩車、軽貨物を除く) 4万円/台
貨物自動車運送事業(福祉車両、霊柩車、軽貨物) 2.5万円/台
自動車運転代行業 2.5万円/台
※1 事業用に所有し、市内の事業所等で使用している車両(リース含む)のみを対象とし、令和4年
   4月から6月までの間に稼働実績(給油実績)があるものをいいます。

※トレーラーやシャーシなど、直接給油実績がない場合でも、運輸局に車両登録をされており、また、
 実際に稼働していた場合は対象となります。

申請期間

 令和4年7月26日(火)~令和4年10月31日(月)【当日消印有効】
 ※申請受付は終了しています。

郵送先・問合せ先

〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
稚内市役所水産商工課商工・労働グループ
【電  話】0162-23-6467
【受付時間】8時45分~17時30分(平日のみ)

お問い合わせ先

建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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