稚内市地域公共交通・運送事業者緊急支援金の給付について
地域公共交通・運送事業者等緊急支援金の給付
稚内市では、物価や燃料価格の高騰が事業者の経営を圧迫している中で、特に地域公共交通や運送業界において燃料高騰の影響が大きいことに鑑み、市内で乗合バス事業、貸切バス事業、タクシー事業、道路貨物運送事業等を営む中小企業者を対象とした支援金を給付します。
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たしている事業者の方が対象となります。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(2)市内において、事業所を有する法人又は個人事業者であること。
(3)市税の滞納がないこと。
(4)給付申請時点において、道路貨物運送事業等に必要な許可又は認可を全て有し、市内で当該事業
を継続し、今後も事業を継続する意思があること。
(5)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が稚内市暴力団の排除の
推進に関する条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しないこと。
申請書類等
(1)地域公共交通・運送事業者等緊急支援事業補助金 交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
(2)誓約書(別記第2号様式)
(3)給付対象車両一覧(別記第3号様式)
(4)各種事業の許可書(認定書)、更新許可書等の写し
(5)給付対象車両すべてに係る車検証の写し
※「使用の本拠の位置」が稚内市内であるものに限ります。
(6)給付対象車両すべての写真(自動車ナンバーが写っているもの) ※自動車運転代行業のみ
(7)振込先口座の通帳その他振込先の口座情報を確認できるものの写し
(8)本人確認書類(個人事業者のみ)
申請方法
地域公共交通・運送事業者等緊急支援事業補助金の申請にあたっては、誓約書の内容をご確認の上、必要事項を記載した申請書兼請求書、誓約書、給付対象車両一覧及び関係書類を水産商工課商工・労働グループまで
郵送してください。
支援金額
車両の保有台数に、下記の1台あたりの補助金の額を乗じた金額となります。
事業の種類 |
支援金額 |
乗合バス事業、貸切バス事業(高速バスを除く) |
4万円/台 |
タクシー事業 |
2.5万円/台 |
貨物自動車運送事業
(福祉車両、霊柩車、軽自動車及び二輪の自動車を除く) |
4万円/台 |
貨物自動車運送事業
(福祉車両、霊柩車、軽自動車及び二輪の自動車に限る) |
2.5万円/台 |
自動車運転代行業 |
2.5万円/台 |
申請期間
令和6年2月6日(火)~令和6年3月22日(金)【当日消印有効】
郵送先・問合せ先
〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
稚内市役所水産商工課商工・労働グループ
【電 話】0162-23-6467
【受付時間】8時45分~17時30分(平日のみ)
建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
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