ここから本文です。

令和8・9年度業務委託・物品及び令和8年度(中間年)工事・設計競争入札参加資格審査申請について

競争入札参加資格審査の申請

競争入札参加資格審査の概要
受付期間 令和7年(2025年)12月10日(水)~令和8年(2026年)1月30日(金)
申請が必要な方
  • 令和8・9年度の稚内市の業務委託・物品等に係る競争入札に参加を希望する方(令和7年度に登録済みの方も申請が必要です。)
  • 令和8年度から、新たに稚内市の工事・設計等に係る競争入札に参加を希望する方
  • 令和7・8年度の工事・設計等入札参加資格に登録済みで、令和8年度から工種等の追加・変更を希望する方
提出方法
  • 原則電子申請。やむを得ず紙により申請する場合は、ご相談ください。
照会先  
  • 電子申請について
    一般財団法人北海道建設技術センター
    北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト
    電話 011-733-2322
  • 提出書類の内容等について
    〒097-8686
    北海道稚内市中央3丁目2番1号
    稚内市役所 企画総務部財務課契約グループ
    電話 0162-23-6161(代表)
    電話 0162-23-6391(直通)
資格の有効期限 工事・設計:令和8年4月1日~令和9年3月31日(1年間)
委託・物品:令和8年4月1日~令和10年3月31日(2年間)
競争入札参加資格審査申請受付要領PDF(158.18 KB)
(申請を希望する方は、必ずご覧ください)

提出書類一覧表等

提出書類一覧表等
申請区分 書類等
工事・設計 提出書類一覧表PDF(49.84 KB)
社会貢献の取り扱いについてPDF(36.88 KB) ※工事格付け対象者の市内業者のみ
業務委託・物品 提出書類一覧表PDF(49.44 KB)
物品業種別分類表PDF(223.83 KB)
委託業種別分類表PDF(211.23 KB)

今年度より、国の示した共通申請項目に合わせて分類を変更しております。
これにより、「これまで物品登録であったものが委託登録になった」「分類名が変わった」等の変更がある場合があります。(例:物品の賃貸借や給食の製造業は、物品登録から委託登録に変更されています。)
電子申請の手引きや分類表等をご覧になり、間違いのないようご注意ください。
申請項目名変更対応表PDF(44.98 KB)(一部)

申請書等必要書類

申請時の注意事項

  1. 原則として、電子申請(共同審査申請)のみの受付となります。
  2. 申請業種ごとに申請要領を確認して、必要書類等の漏れのないようにお願いします。
  3. 資格や許可等が必要な業種に申請する場合には、資格証や許可証の添付をお願いいたします。

納税証明について

  1. 税務署で発行される納税証明書の請求は、オンライン請求が可能です。窓口の混雑を防ぐため、オンライン請求にご協力ください。
    詳しくは『e-taxホームページ』をご覧ください。
  2. 稚内市で発行される納税証明書の請求方法の確認、請求様式ダウンロードについては、こちら『各種証明書等の発行(税務課関係)』をご覧ください。※市内業者のみ提出。
    また、稚内市税の納税証明書を請求される際は必ずこちら『納税証明書(資格審査等申請用)の請求における注意点PDF(67.42 KB)』をご確認ください。

市内登録業者について

建設工事

建設工事の登録業者について
市内登録業者
  • 法人事業者は、稚内市に本店を有する者又は、稚内市に納税義務のある支店等を有し、その支店等に入札及び契約に関する一切の権限等を委任している者で、その支店等で引き続き1年以上の営業実績があること。また支店等においては、常勤職員を2名以上配置し、専任技術職員1名を含むこと。
  • 個人事業者は、稚内市に住民登録のある者。
市外登録業者 上記以外の者

設計

設計の登録業者について
市内登録業者
  • 法人事業者は、稚内市に本店を有する者又は、稚内市に納税義務のある支店等を有し、その支店等に入札及び契約に関する一切の権限等を委任している者で、その支店等で引き続き1年以上の営業実績があること。また支店等においては、常勤職員を2名以上配置し、そのうち申請業種いずれかに該当する技術者又は資格者等1名含むこと。
  • 個人事業者は、稚内市に住民登録のある者。
市外登録業者 上記以外の者

業務委託・物品

業務委託・物品の登録業者について
市内登録業者
  • 法人事業者は、稚内市に支店を有する者又は稚内市に納税義務のある支店等を有している者。
  • 支店等においては、その支店等が審査基準日より前から稚内市内に設置されていること。また、申請業種いずれかに該当する技術者又は資格者等の常勤職員を配置していること。
  • 個人事業者は、稚内市に住民登録のある者。
市外登録業者 上記以外の者

市内登録業者としての支店等の物的要件(共通)

  1. 稚内市に事務等を執り行える場所を有し、事務用什器(机、椅子等)や事務機器(電話、ファックス等の通信機器)が具備されているとともに、事務所の所在を明らかにした看板が設置されていること。
  2. 常時連絡が取れる体制になっていること。なお、常時不在転送電話になっている状態及び単なる取次や事務連絡所並びに作業所等ではないこと。
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
メールでの問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ