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令和6年度(中間年)競争入札参加資格審査の申請方法について

令和6年度(中間年)の申請受付は終了しました。
新たに入札参加を希望する場合は、令和7・8年度の申請受付開始をお待ちください。

競争入札参加資格審査の申請

競争入札参加資格審査の概要
受付期間 令和5年(2023年)12月11日(月)~令和6年(2024年)1月31日(水)
(ただし、土・日・祝日を除く)
申請が必要な方
  • 令和6年度から新たに稚内市の競争入札に参加を希望する方
  • 令和6年度から品目・業種等を追加又は変更したい方
※「令和5・6年度稚内市競争入札参加資格者名簿」に登録済みで、品目・業種等を変更しない方は申請不要です。
提出方法
  • 工事・設計…電子申請
  • 委託・物品…持参または郵送
提出先及び照会先
  • 郵送・持参について
    〒097-8686
    北海道稚内市中央3丁目13番15号
    稚内市役所 企画総務部財務課契約グループ
    電話 0162-23-6161(代表)
    電話 0162-23-6391(直通)(内線219・439)
  • 電子申請について
    一般財団法人北海道建設技術センター
    電話 011-733-2322
資格の有効期限 令和6年4月1日~令和7年(2025年)3月31日
競争入札参加資格審査申請受付要領
(申請を希望する方は、必ずご覧ください)

提出書類一覧表等

こちらをダウンロードして必要書類等を確認してください。
提出書類一覧表等
申請区分 書類等
工事・設計 提出書類一覧表
※16.稚内市の納税証明書について、わかりやすく変更しました。
社会貢献の取り扱いについて ※工事格付け対象者の市内業者のみ
業務委託・物品 提出書類一覧表
※16.稚内市の納税証明書について、わかりやすく変更しました。
物品業種別分類表
業務委託に係る許可・免許等の例

申請書等必要書類

申請時の注意事項

  1. 工事・設計については、電子申請(共同審査申請)のみの受付となります。
  2. 業務委託の申請は、ピンク色のA4フラットファイル(紙製)に綴って提出してください。
  3. 物品の申請は、黄色のA4フラットファイル(紙製)に綴って提出してください。
  4. 申請時の受付表が必要な方は、貴社(者)で作成された受付表等と返信用の封筒を併せて提出してください。(当市では受付表は発行しません。)
  5. 上記のほかにも、申請業種ごとに申請要領を確認して、必要書類等の漏れのないようにお願いします。

納税証明について

  1. 税務署で発行される納税証明書の請求は、オンライン請求が可能です。窓口の混雑を防ぐため、オンライン請求にご協力ください。
    詳しくは『e-taxホームページ』をご覧ください。
  2. 稚内市で発行される納税証明書の請求方法の確認、請求様式ダウンロードについては、こちら『各種証明書等の発行(税務課関係)』をご覧ください。※市内業者のみ提出。
    また、稚内市税の納税証明書を請求される際は必ずこちら『納税証明書(資格審査等申請用)の請求における注意点』をご確認ください。

市内登録業者について

建設工事

建設工事の登録業者について
市内登録業者
  • 法人事業者は、稚内市に本店を有する者又は、稚内市に納税義務のある支店等を有し、その支店等に入札及び契約に関する一切の権限等を委任している者で、その支店等で引き続き1年以上の営業実績があること。また支店等においては、常勤職員を2名以上配置し、専任技術職員1名を含むこと。
  • 個人事業者は、稚内市に住民登録のある者。
市外登録業者 上記以外の者

設計

設計の登録業者について
市内登録業者
  • 法人事業者は、稚内市に本店を有する者又は、稚内市に納税義務のある支店等を有し、その支店等に入札及び契約に関する一切の権限等を委任している者で、その支店等で引き続き1年以上の営業実績があること。また支店等においては、常勤職員を2名以上配置し、そのうち申請業種いずれかに該当する技術者又は資格者等1名含むこと。
  • 個人事業者は、稚内市に住民登録のある者。
市外登録業者 上記以外の者

業務委託・物品

業務委託・物品の登録業者について
市内登録業者
  • 法人事業者は、稚内市に支店を有する者又は稚内市に納税義務のある支店等を有している者。
  • 支店等においては、その支店等が審査基準日より前から稚内市内に設置されていること。また、申請業種いずれかに該当する技術者又は資格者等の常勤職員を配置していること。
  • 個人事業者は、稚内市に住民登録のある者。
市外登録業者 上記以外の者

市内登録業者としての支店等の物的要件(共通)

  1. 稚内市に事務等を執り行える場所を有し、事務用什器(机、椅子等)や事務機器(電話、ファックス等の通信機器)が具備されているとともに、事務所の所在を明らかにした看板が設置されていること。
  2. 常時連絡が取れる体制になっていること。なお、常時不在転送電話になっている状態及び単なる取次や事務連絡所並びに作業所等ではないこと。

お問い合わせ先

企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399

メールでの問い合わせはこちら

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