水産加工施設整備事業費補助事業について
1 制度概要
水産加工業者が国の補助制度を活用し、国外への輸出促進のため輸出先国のHACCP基準を満たす施設整備、または、保健所によるHACCPに基づく衛生管理導入の評価基準を一定程度満たし、水産加工品の品質向上を目指すために行う水産加工設備等の整備に対して補助金を交付します。
2 補助内容
(1) 国の補助制度を利用し、HACCPに対応する施設等の整備をする場合
【補助率】・補助対象事業費の1/4を補助率とします。
・補助額上限を20,000千円とします。
(2) 水産加工物の品質向上を目的とした施設等の整備をする場合(国の補助制度を利用しない)
【補助率】・補助対象事業費の1/2を補助率とします。
・補助額上限を10,000千円とします。
ただし、(2)については、HACCP認定ではなく、保健所で評価できる「HACCPに基づく衛生管理導入の評価基準」のB段階以上(※1)の取得を条件とする(保健所で発行する評価証の添付)。なお、
評価基準の取得には、保健所への申請が必要になります。
また、補助については(1)、(2)のいずれか1回限りとします。
※1 「北海道HACCP自主衛生管理認証制度」の評価基準8及び7も含む。(下記参照)
この場合、申請先は「登録評価機関」、認証書の発行は「認証審査会」となります。
【評価基準】
認証・評価の主体 |
評価段階 |
内 容 |
登録評価機関・認証審査会
(北海道HACCP自主衛生管理認証制度) |
8 |
HACCPに基づいた高度な自主管理を実施している。 |
7 |
HACCPに基づいた自主管理に積極的に取り組んでいる。 |
保健所
(HACCPに基づく衛生管理導入評価事業) |
A |
HACCP導入型基準に適合している。 |
B |
HACCP導入型基準に取り組む準備ができている。 |
C |
もう少し頑張りましょう。 |
評価項目 ①一般的衛生管理(77項目 154点満点)
②HACCPに関する取組に係る自主点検票(12項目 24点満点)
A = 評価点数獲得率80%以上(①の一般的衛生管理の154点の80%以上(124点以上))+②のHACCPに
関する取組に係る自主点検票で0点が無いこと。
B = 評価点数獲得率80%以上
C = 評価点数獲得率80%未満
※「HACCPに基づく衛生管理導入評価事業」等についてのお問い合わせは、
稚内保健所へお願いします。(TEL 33-2545)
3 補助事業期間
平成34年3月31日まで
4 対象者
稚内市内に主たる事務所を有し水産加工業を営む者、又は水産加工業協同組合
5 申込方法
稚内市建設産業部水産商工課水産振興グループに下記書類を添えて申込みしてください。
補助金等交付申請書に必要事項を記載の上、
・事業等計画書
・事業等収支予算書
・前年度決算書
を添付してください。
また、補助内容の(1)を申し込む場合は、
・国の補助制度の申請書類
・国の補助決定となったことが証明できる書類
補助内容の(2)を申し込む場合は、
・保健所が発行する「HACCAPに基づく衛生管理導入の評価基準」評価証
(B段階以上の記載のあるもの)
もしくは、認証審査会が発行する「北海道HACCP自主衛生管理認証書」をそれぞれ添付してください。
・
補助金等交付申請書(Word:23.5KB)
・
水産加工施設整備事業費補助事業イメージ(PDF:130KB)

建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
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