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平成26年度冬期間の低気圧によるホタテガイ被害により、原料となるホタテガイの入手が困難になる等、被害を受けている中小企業者等に対し、必要な資金の融資の円滑化を図るため、北海道の融資制度を活用し、運転資金を金融機関から借り入れた場合の利子及び保証料の軽減を行います。
北海道の融資制度である「セーフティネット貸付(災害貸付)」または「経営環境変化対応貸付(災害復旧)」を活用し、平成27年7月1日から平成30年12月31日までの期間に、保証協会による保証を付して融資を受けた中小企業者等が対象となります。
1.利子補給金
・利子補給率 : 北海道の融資利率の1/2とします。
・利子補給期間 : 最大5年(据置期間含む)とします。
2.保証料補給金
・補給金額 : 保証協会の所定利率により求めた保証料(違約金を除く)の全額を補給します。
・対象期間 : 借り入れた日から返済までの保証期間を対象とします。
・補給時期 : 借受期間内に償還を完了した年度とします。
1.利子補給金
・「利子補給金交付申請書」に必要事項を記載し、次の書類を添付して市役所水産商工課水産振興グループに申し込んでください。
・添付書類 : 貸付資金の償還予定表
・申込締切 : 毎年度4月15日まで
※初年度申込締切
①平成27年7月1日~平成28年3月31日に融資を受けた場合…平成28年3月31日まで
②平成28年4月1日~平成29年12月31日に融資を受けた場合…平成29年1月31日まで
③平成29年1月1日~平成29年6月30日に融資を受けた場合…平成29年7月31日まで
④平成29年7月1日~平成29年12月31日に融資を受けた場合…平成30年1月31日まで
⑤平成30年1月1日~平成30年6月30日に融資を受けた場合…平成30年7月31日まで
⑥平成30年7月1日~平成30年12月31日に融資を受けた場合…平成31年1月31日まで
2.保証料補給金
・「保証料補給金交付申請書」に必要事項を記載し、次の書類を添付して市役所水産商工課水産振興グループに申し込んでください。
・添付書類
①「信用保証決定のお知らせ」(※繰上償還した場合「保証料返戻のお知らせ」)
②「信用保証書」
・申込締切 : 融資を償還した翌月中まで
1.利子補給金交付申請書(Word 30KB)
2.保証料補給金交付申請書(Word 34KB)
建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
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