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稚内市農地賃借料情報

農地法等の一部を改正する法律の施行(平成21年12月15日施行)に伴い、これまで各市町村農業委員会で定めていた「標準小作料制度」が廃止され、これに代わるものとして、農地法第52条の規定に基づき、各市町村、各地域の実情に即した「賃借料情報」(農地の貸借の実勢価格)を情報として提供することとなりました。
なお、この「賃借料情報」は、賃借料決定の参考として提供するものであり、実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。

令和6年1月から令和6年12月までに賃貸借契約(公告)された農地の賃借料水準(10アール当たり)
令和6年稚内市農地賃借料情報PDF(37.57 KB)
 
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お問い合わせ

農業委員会事務局
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6481(直通) 

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