農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
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更新日:2024年10月30日
農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による権利取得届出の時期
農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内届け出をする人
権利を取得した人相続手続きの根拠法令
- 農地法第3条の3第1項
- 農地法第69条
- 農地法施行規則第21条
提出書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
- 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面
注意
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。届出書ダウンロード
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