ここから本文です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)

農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。

届出の事由

相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による権利取得

届出の時期

農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内

届け出をする人

権利を取得した人

相続手続きの根拠法令

  • 農地法第3条の3第1項
  • 農地法第69条
  • 農地法施行規則第21条
※届出をしなかったり虚偽の届出をすると、罰則規定がありますのでご注意下さい。

提出書類

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  • 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

注意

この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。

届出書ダウンロード

農地法第3条の3第1項の規定による届出書DOC(34.00 KB)

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0162-23-6481
メールでのお問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ