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農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)

農地の権利を相続等で取得したときは、農業委員会に届け出なければなりませ
ん。


届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による権利取得

届出の時期
農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内

届け出をする人
権利を取得した人

相続手続きの根拠法令
・農地法第3条の3第1項
・農地法第69条
・農地法施行規則第21条
※届出をしなかったり虚偽の届出をすると、罰則規定がありますのでご注意下さい。


提出書類
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

注意
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。


届出書ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書




 

お問い合わせ先

農業委員会事務局

0162-23-6481

メールでのお問い合わせはこちら

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