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稚内市農業委員会農用地等の利用最適化の推進に関する指針について

稚内市農業委員会農用地等の利用最適化の推進に関する指針
「農業委員会等に関する法律」第7条の規定に基づき、稚内市農業委員会農用地等の利用最適化の推進に関する指針を下記のとおり決定しましたので、公表いたします。


 稚内市農業委員会農用地等の利用最適化の推進に関する指針

 

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農業委員会事務局

0162-23-6481

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