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農地等の転用のための許可に関する事務(農地法4条及び5条関係)

自分の所有する農地を農地以外のものに転用する場合(牛舎や住宅の建設など)は、農地法4条に係る申請をし、農業委員会の許可を受けなければなりません。

ただし、転用したい所有地が採草放牧地のみの場合は、許可がなくても転用することができます。

他方、他人の所有する農地または採草放牧地について、それ以外のものに転用する目的で所有権の取得や利用権の設定等をする場合は、農地法5条に係る申請をして農業員会の許可を受けなければなりません。

いずれの場合も、申請から許可の決定まで概ね2か月程度かかります。

また、転用面積が2ヘクタールを超えると農業委員会を経由して北海道知事に申請、4ヘクタールを超えると北海道を経由して農林水産大臣へ申請することとなりますので、面積に関わらず、お早目にご相談下さい。 ※申請書は、原則として毎月10日前までに提出して下さい。
※また、許可なく農地等を転用した場合(無断転用PDF(86.05 KB))には罰則が科されますので、特にご注意ください。
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電話:0162-23-6481
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