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農地または採草放牧地について、売買等による所有権の移転や、賃貸借・使用貸借契約の締結等による利用権の設定を行う場合は、農業委員会の許可がなければなりません。
農地または採草放牧地の所有権を取得したり、借りることができるのは、原則として農業者または農地所有適格法人に限られます。ただし、一定の条件を満たせば農地所有適格法人でない法人であっても農地等を借りることができます(農地法3条3項)。
農地等の売買や貸し借りの要望がある場合は、農業委員会へご相談下さい。
※申請書は、原則として毎月10日までに提出して下さい。
また、相続等により農地または採草放牧地を取得した場合も、農業委員会に対して届出を行う必要があります(※届出をしなければ取得できないというわけではありません)。
相続等の理由により農地等を取得した場合は、速やかに以下の様式を使用して農業委員会まで届出書を提出して下さい(届出書は、農業委員会の窓口でも作成できます)。
農業委員会事務局
0162-23-6481
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