北海道からの事務・権限移譲
平成28年(2016年)1月26日 稚内市農業委員会事務局
北海道からの権限移譲により、農地法上において北海道(宗谷総合振興局農務課)が行うべき以下の事務については、稚内市農業委員会が行うこととなっています。
申請先は「稚内市農業委員会会長」となりますので、まずは稚内市農業委員会事務局(建設産業部農政課内)にご相談下さい。
北海道からの移譲事務
1.農地等の転用のための許可に関する事務(農地法4条及び5条関係)
自分の所有する農地を、牛舎や農業用施設の建設等によって農地以外のものに転用する行為(農地法4条に係る申請)、及び他人の所有する農地または採草放牧地を、それら以外のものに転用する目的で所有権の取得や利用権の設定等をする行為(農地法5条に係る申請)をする場合には、農業委員会の許可が必要です。
申請書の提出から許可決定までは約2か月程度かかりますので、転用の予定がある場合はお早めにご相談下さい。
また、転用面積が2ヘクタールを超える場合は北海道知事の許可となり、申請書の提出は農業委員会を経由して北海道へ行います。そのため、許可決定までには更に時間がかかることとなってしまいますので、いずれにせよお早目にご相談下さい。
2.農地等の賃貸借の解除等の許可に関する事務(農地法18条関係)
農地・採草放牧地について締結した賃貸借契約の解除には、農業委員会の許可が必要です。ただし、一部の合意解約など許可が不要な場合もありますので、まずはご相談ください。
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