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農地等の賃貸借の解除等の許可に関する事務(農地法18条関係)

 農地等について契約を締結した賃貸借契約は、原則として農業委員会の許可がなければ、解除をすることはできません。

 また、賃貸借期間が満了する場合も、それ以上契約を更新しない旨の通知を相手方にしない限りは、自動的に契約が更新されます(農用地利用集積計画による賃貸借の場合は、期間が満了すれば自動的に契約が解除されます)が、この通知をするためには農業委員会の許可が必要です。

※この通知は、満了日の1年前から6か月前までにしなければならないので、ご注意下さい。

 

 農地等の賃貸借について契約を解除しなければならない事情等がある場合は、農業委員会へご相談下さい。

申請様式(農地法第18条第1項の規定による許可申請書)

 

※申請書は、原則として毎月10日前までに提出して下さい。

 

 ただし、以下に掲げる案件に該当するなど、一定の場合には許可がなくても農業委員会にその旨の通知をするだけで契約の解除ができますので、まずはご相談下さい。

届出様式(農地法第18条第6項の規定による通知書)

 

●契約の解除が当事者双方の合意の上でなされたもの(いわゆる合意解約)であって、以下の条件をすべて満たすもの

①賃貸借している農地等の引渡しの6か月前までに成立した合意である

②その旨が書面で明らかとなっている

※合意解約であっても、上記の①、②の条件を満たさないものは通常通り農業委員会の許可を必要としますので、ご注意下さい。

●10年以上の賃貸借期間を設定した契約について、期間が満了した後はそれ以上の契約の更新をしない旨の通知を相手方に対してする場合

→この場合は、農業委員会に所定の届出書を提出し、その受理通知を受ければ賃貸借期間の満了をもって契約が解除されます。

※賃貸借期間が10年未満のものについて上記の通知をする場合は、通常通り農業委員会の許可を必要としますので、ご注意下さい。

●その他

お問い合わせ先

農業委員会事務局

0162-23-6481

メールでのお問い合わせはこちら

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