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屋外広告物許可申請

6月・9月は屋外広告物クリーン強調月間
 
『ルールを守って美しい広告景観を』

北海道では、良好な景観の形成と風致の維持、人々への危害の防止のため、屋外広告物についてルールを定めています。
ルールを守り美しい広告景観を実現するため、皆様のご協力をお願いします。

屋外広告物とは?

次の用件をすべて満たしているものをいいます。
  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
(注)営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、上記の用件をすべて満たせば屋外広告物になります。
屋外広告物の例を建物の図を使って表現したもの。屋外広告物の種別は以下の表で説明しています。

屋外広告物

固定広告物

固定広告物の一覧
地上広告物 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成され、土地に固定された状態で設置されたもの
屋上広告物 建築物の屋上又は屋上の工作物に取り付けられたもの(階段室、昇降機塔その他これらに類する部分のこれらに類する部分の壁面に表示されたものを含む。)
壁面広告物 建築物その他の工作物の壁面に表示され、又は取り付けられたもの(壁面から突き出して装置されたものを含む。)

簡易広告物

簡易広告物の一覧
はり紙 紙製、ビニール製等のもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件にはり付けられたもの
はり札 小型簡易なもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件に容易に取りはずすことができる状態で取り付けられたもの
立看板 容易に取りはずすことが出来る状態で立てられ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に立てかけられたもの
アドバルーン広告物 気球を利用して表示されたもの
広告幕・広告網 建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に懸垂され、若しくは添加されたもの又は電柱等を利用して空中に掲出されたもの
のぼり・旗 布等をさおその他の棒状の物件に取り付けて作成されたもので、単独で立てられ、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に取り付けられたもの
電柱広告物 電柱その他これに類するものを利用して装置

移動広告物

移動広告物の一覧
広告車 外面に広告を表示し、又は装置して、営業宣伝を目的として移動する自動車

屋外広告物掲示にかかわる許可について

北海道屋外広告物条例において、良好な景観の形成・風致の維持・公衆に対する危害防止のため、地域の特性に合わせた規制を行っています。
そのため、屋外広告物を掲示される場合は、条例に基づく許可が必要ですので、北海道より事務の権限を移乗された稚内市(土木課)で手続きを行ってください。

管理者の設置について

  • 広告物又は広告物を掲出する物件が広告車又は簡易広告物である場合を除き、管理者の設置が必要です。
  • 固定広告物であって一つの広告物が10平方メートルを超えるものは、有資格管理者の設置が必要です。(壁面等に直接ペンキ等で描かれた壁面広告物は除かれます。)
  • 有資格管理者の資格とは
    1. 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う「広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験」に合格した者(屋外広告士)
    2. 1級広告美術仕上げ技能士
    3. 建築士(1級又は2級)で屋外広告物講習会を終了したもの
    4. ネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けた者で屋外広告物講習会を終了したもの
    5. 電気主任技術者免状(第1種、第2種、第3種)の交付を受けた者で屋外広告物講習会を終了したもの
    6. 屋外広告業者が各営業所ごとに置く屋外広告物講習会修了者等
    (注)屋外広告物講習会については、北海道が行う講習会のほか都道府県等が行う講習会も含みます。

屋外広告物許可申請について

(1)許可申請手続きに必要なもの

許可申請手続きに必要なもの一覧
提出書類 新設 継続 変更
(1)許可申請書(正副2通) 許可申請書 継続許可申請書 変更許可申請書
(2)添付書類(正副2通)
ア 付近見取図 必要 不要 必要に応じて
イ 広告物のカラー写真 不要 必要 不要
ウ 仕様書及び図面(形状、寸法、意匠等を示すもの) 必要 不要 必要に応じて
エ 土地・建物等に関する承諾書 必要に応じて 必要に応じて 必要に応じて
オ 管理者の資格等を証する書面
(例:屋外広告士登録証、屋外広告業登録通知書+屋外広告物講習会終了証書など)及び住民票の抄本又は、これ代わる書類(道外に住民登録がある場合)
必要 必要 必要
カ 屋外広告物点検結果表 不要 必要 不要
(3)手数料
(許可書と同時に納付書を発行しますので納付書にてお支払い願います。
必要 必要 必要

(2)許可申請手数料

許可申請手数料一覧
種別(許可期間) 区分 金額
固定広告物(3年以内) 照明装置等のないもの 表示面積5平方メートルにつき 1,300円
照明装置等のあるもの 表示面積5平方メートルにつき 1,900円
立看板(1月以内) 1枚につき 910円
電柱広告物(1年以内) 1個につき 300円
アーチ式広告物(3年以内) 照明装置等のないもの 1基につき 3,800円
照明装置等のあるもの 1基につき 5,400円
アドバルーン広告物(15日以内) 1個につき 1,700円
広告幕・広告網・のぼり・旗(1月以内) 1枚につき 650円
はり札(1年以内) 1枚につき 220円
はり紙(1月以内) 50枚につき 300円
広告車(1年以内)北海道の事務 1台につき 1,900円

様式のダウンロード

申請書は下記よりダウンロードして下さい。

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お問い合わせ

建設産業部土木課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)
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