草刈り機の貸出しについて
道路、歩道、河川敷地等の公共施設の草刈り作業について、ボランティア活動の一環として実施する市民でつくる団体に対し、市が所有する草刈り機の貸出を行います。
ご利用に際しましては、下記のとおりとなっておりますのでよろしくお願いいたします。
・貸出対象 市内の町内会、ボランティア団体など
・貸出機械 肩掛式刈払機、25.0mlクラス
・貸出期間 毎年5月1日~10月31日
※貸出は1回につき1日以内です。
・貸出台数 1回の貸出につき原則5台以内とします。
・費 用 貸出料は無料
草刈り機の搬入・回収場所までの運搬費、燃料費は市が負担します。
・条 件 草刈り機を操作する方(団体)には貸出日の前日までに損害を補償する保険に
加入していただきます。
・申請方法 下記実施要綱をご確認いただいたうえ、使用希望日の5日前までに申請書を土木課窓口へ
提出して下さい。 承認後、指定された場所まで草刈り機を運搬します。
※ 申請書は土木課窓口のほか、下記よりダウンロードできます。
・注意事項 草刈り機を保管する際は盗難等にご注意下さい。
※ 稚内市草刈り機貸出し事業実施要綱(PDF.101kb)
〇様式のダウンロード
・草刈り機貸出し承認申請書(Word.41kb)
・草刈り機貸出し承認申請書【記入例】(PDF.105kb)

建設産業部土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)
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