草刈り機の貸出しについて
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更新日:2024年10月28日
道路、歩道、河川敷地等の公共施設の草刈り作業について、ボランティア活動の一環として実施する市民でつくる団体に対し、市が所有する草刈り機の貸出を行います。ご利用に際しましては、下記のとおりとなっておりますのでよろしくお願いいたします。
草刈り機の貸出
貸出対象
市内の町内会、ボランティア団体など貸出機械
肩掛式刈払機、25.0mlクラス貸出期間
毎年5月1日~10月31日※貸出は1回につき1日以内です。
貸出台数
1回の貸出につき原則5台以内とします。費用
貸出料は無料草刈り機の搬入・回収場所までの運搬費、燃料費は市が負担します。
条件
草刈り機を操作する方(団体)には貸出日の前日までに損害を補償する保険に加入していただきます。申請方法
下記実施要綱をご確認いただいたうえ、使用希望日の5日前までに申請書を土木課窓口へ提出して下さい。承認後、指定された場所まで草刈り機を運搬します。※申請書は土木課窓口のほか、下記よりダウンロードできます。
注意事項
草刈り機を保管する際は盗難等にご注意下さい。※稚内市草刈り機貸出し事業実施要綱PDF(101.05 KB)
様式のダウンロード
草刈り機貸出し承認申請書DOC(41.50 KB)草刈り機貸出し承認申請書【記入例】PDF(105.23 KB)
お問い合わせ
建設産業部土木課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)
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