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草刈り機の貸出しについて

 道路、歩道、河川敷地等の公共施設の草刈り作業について、ボランティア活動の一環として実施する市民でつくる団体に対し、市が所有する草刈り機の貸出を行います。
 ご利用に際しましては、下記のとおりとなっておりますのでよろしくお願いいたします。
  

  ・貸出対象  市内の町内会、ボランティア団体など
  ・貸出機械  肩掛式刈払機、25.0mlクラス
  ・貸出期間  毎年5月1日~10月31日
           ※貸出は1回につき1日以内です。
  ・貸出台数  1回の貸出につき原則5台以内とします。
  ・費   用  貸出料は無料
           草刈り機の搬入・回収場所までの運搬費、燃料費は市が負担します。
  ・条   件  草刈り機を操作する方(団体)には貸出日の前日までに損害を補償する保険に
           加入していただきます。
  ・申請方法  下記実施要綱をご確認いただいたうえ、使用希望日の5日前までに申請書を土木課窓口へ
           提出して下さい。 承認後、指定された場所まで草刈り機を運搬します。
           ※ 申請書は土木課窓口のほか、下記よりダウンロードできます。
  ・注意事項  草刈り機を保管する際は盗難等にご注意下さい。

   ※ 稚内市草刈り機貸出し事業実施要綱(PDF.101kb)

 〇様式のダウンロード

 ・草刈り機貸出し承認申請書(Word.41kb)
 ・草刈り機貸出し承認申請書【記入例】(PDF.105kb)

お問い合わせ先

建設産業部土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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