緑・富岡環状通街路整備事業について
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更新日:2024年10月28日
緑・富岡環状通街路整備事業認可の告示
北海道知事による稚内都市計画道路事業の認可の告示(北海道告示第228号)があったので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第66条の規定により、平成31年(2019年)4月5日付けで下記のとおり公告しております。- 都市計画事業の種類及び名称
稚内都市計画道路事業(3・4・16号緑・富岡環状通及び3・3・3号開運通) - 施行者の名称
稚内市 - 事務所の所在地
稚内市中央3丁目13番15号 - 事業地
収用の部分
稚内市萩見5丁目、若葉台1丁目、富岡4丁目及び富岡5丁目地内
事業地内において発生する制限について
事業認可取得に伴い、事業地内において下記のとおり制限が発生致します。■土地建物等の有償譲渡についての制限
- 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするときは、以下の事項を書面で稚内市長(施行者)に届け出なければなりません。
- 当該土地建物等
- 予定対価の額
- 譲り渡そうとする相手方
- その他国土交通省令で定める事項
- 届け出があった後、30日以内に稚内市長(施行者)から届け出をした者に、当該土地建物等を買い取る通知をしたときは、稚内市長(施行者)と届け出をした者に、届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で売買が成立したものとみなされます。
- 届け出をした者は、届出後30日以内は当該土地建物等を譲り渡すことはできません。
(30日以内に稚内市長が買い取らない旨の通知をしたときは、その期間まで)
(都市計画法第67条)
■建築等の制限
有償譲渡しようとする土地建物等が事業地内にあたるか不明な方、または届出書等が必要な方は、稚内市土木課までお問合せ下さい。
- 事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設、移動の容易でない物件(重量が5tを超えるもの)の設置若しくは堆積を行う者は、稚内市長の許可が必要になります。
(都市計画法第65条)
事業説明会の開催
※終了しました平成31年4月1日事業認可された緑・富岡環状通街路事業について、都市計画法第66条の規定に基づき、下記のとおり説明会を開催致しました。
1.日時及び会場
※終了しました日時:平成31年4月26日(金)18時30分~
場所:稚内市生涯学習総合支援センター 2階 大研修室1
2.説明会の出席状況
対象となっている路線の沿道住民、沿道地権者、沿道建物所有者の方を中心に案内したところ、25名の方にご出席いただきました。

お問い合わせ
建設産業部土木課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)
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