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総合教育会議について

総合教育会議とは

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年(2014年)6月20日公布)」により、平成27年(2015年)4月1日以降、すべての地方公共団体に首長と教育委員会で構成する「総合教育会議」の設置が義務付けられました。
 稚内市においても市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有しながら、相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を推進していくため、稚内市総合教育会議を設置します。

構成員

市長と教育委員会(教育長・教育委員)で構成する。

協議・調整事項

  1. 教育に関する大綱の策定に関する協議。
  2. 教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議。
  3. 児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議。

設置根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年(1956年)法律第162号)第1条の4

公開・非公開の別

会議は原則公開で行いますが、案件によっては非公開になります。

稚内市総合教育会議運営要綱

稚内市総合教育会議運営要綱については、こちらをご覧ください。PDF(100.26 KB)
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お問い合わせ

企画総務部企画政策課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:企画グループ 0162-23-6187、交通政策グループ0162-23-6486
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