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北海道からの事務・権限委譲により、平成19年4月1日から、これまで北海道教育委員会が行なっていた以下の事務について、稚内市内の事務は稚内市教育部文化・社会教育課で取り扱うことになります。
詳しくは稚内市教育部文化・社会教育課へお問い合わせください。
(1)博物館の登録に関する規則に基づく事務
博物館の登録に関する規則に基づく事務のうち、登録用件の審査の可否の通知、登録の公示を行います。
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