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災害共済給付制度

 市立小中学校に通う児童生徒には、独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する「災害共済給付制度」への加入を勧めています

1 特色

  • 低い掛け金で、厚い給付が行われます。
  • 学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象となります。
  • 学校の責任において提供した食物によるO157などの食中毒及び日射病・熱射病、また、いわゆる突然死も給付の対象となります。

2 給付の対象

 学校の管理下における、児童生徒の負傷疾病に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。

学校の管理下

 各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中等のほか、通学中を含みます。

負傷

 骨折、打撲、やけどなど

疾病

 異物の嚥下、漆等による皮膚炎など

3 加入手続きと共済掛金額

 学校では、入学の際、保護者の同意を得た上で、共済掛金を集め、教育委員会が一括加入の手続きをします。
 翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。

4 給付を受ける手続

 請求手続きは、学校が行いますのでお子さんが「学校の管理下」で災害に遭い、病院等へかかったときは、学校へ連絡し学校の指示を受けて必要な書類を揃えたり、治療の経過を報告して下さい。

独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ

お問い合わせ

教育委員会教育部学校教育課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:学校教育グループ 0162-23-6519、0162-23-6528(直通)
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