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市立小中学校に通う児童生徒には、独立行政法人日本スポーツ振興センター の実施する「災害共済給付制度」への加入を勧めています
・低い掛け金で、厚い給付が行われます。
・学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象となります。
・学校の責任において提供した食物によるO157などの食中毒及び日射病・熱射病、また、いわゆる突然死も給付の
対象となります。
学校の管理下における、児童生徒の負傷疾病に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。
・学校の管理下
各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中等のほか、通学中を含みます。
・負傷
骨折、打撲、やけどなど
・疾病
異物の嚥下、漆等による皮膚炎など
学校では、入学の際、保護者の同意を得た上で、共済掛金を集め、教育委員会が一括加入の手続きをします。
翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。
請求手続きは、学校が行いますのでお子さんが「学校の管理下」で災害に遭い、病院等へかかったときは、学校へ連絡し学校の指示を受けて必要な書類を揃えたり、治療の経過を報告して下さい。
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