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いじめ対策


 ・いじめ対策指針(PDF:528KB)

稚内市いじめ問題対策委員会

 令和3年5月31日に稚内市立小学校の児童間で起きた行為について、いじめと認定したことに伴い、稚内市ではいじめ防止対策推進法第28条に則り、稚内市いじめ問題対策委員会(第三者委員会)を設置しました。
 第三者委員会では、上記いじめ事案を含めた被害児童に関連するいじめの事実等並びに背景事情等を含めた事案の調査、本件事案の重大事態の該当性、稚内市立小学校及び稚内市教育委員会におけるいじめ防止対策推進法の実施状況と、本件事案に関連して取られた措置についての問題点の検証と再発防止に向けた対策についての検討を行い、下記報告書を取りまとめた。

 ・稚内市いじめ問題対策委員会調査報告書(令和4年12月26)(PDF:445KB)

お問い合わせ先

教育委員会教育部学校教育課
稚内市中央3丁目13番15号
学校教育グループ 0162-23-6519、0162-23-6528(直通)

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