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学校評議員制度

1.学校評議員とは

 学校評議員は、保護者や地域の方々の意見を幅広く校長が聞くためのものです。 これにより、地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携協力しながら、特色ある教育活動を展開することができます。稚内市教育委員会は、この制度を平成16年度からスタートさせ、よりよい教育の充実を目指していきます。

2.学校評議員のしくみ

 ア)学校評議員は、一人一人がそれぞれ、校長の求めに応じて、学校の教育目標・計画や地域との連携の進め方など、校長の行う学校運営について意見を述べます。(学校評議員が一堂に会して意見を述べる場合もあります。
 イ)学校評議員は、保護者や地域住民などの教育に関して理解や識見を持つ方のうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱します。

3.学校評議員制度の導入により期待される教育効果

 ア) 特色ある学校づくりへの取り組み
 校長が、保護者や地域住民の意見や意向を聞いて、教育方針や計画などを自ら決定し、地域に期待される特色ある学校づくりを進めていくことができます。
 イ)「総合的な学習の時間」などへの支援
 新学習指導要領では、体験的な学習や問題解決的な学習を重視しており、特に「総合的な学習の時間」では、各学校の創意工夫により、地域の人々や学習環境を積極的に活用するなど、家庭や地域の方々の支援・協力が欠かせません。
 ウ)子どもたちの地域ぐるみの育成
 学校と地域が連携を深め、さまざまな行事やボランティア活動に積極的に参加することにより、地域全体として子どもを育て、社会生活のルールなどをしっかりと身につけさせたり、正義感や倫理観、思いやりなどの豊かな人間性をはぐくんだりする機会がより一層増えます。

4.学校評議員の定数及び任期

 ア)定数
  学校評議員の定数は、5人以内とする。
 イ)推薦及び委嘱
  ・校長は、保護者や地域住民の中から学校評議員を人選し、稚内市教育委員会(以下「委員会」という。)に推薦する。
  ・委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱状を交付する。
 ウ)任期
  ・学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末とする。
  ・委員会は、特別な事情があるときは、任期中であっても、学校評議員を解任することができる。
  ・学校評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

5.学校評議員の会議

 ア)校長は、学校評議員の意見を聴くために、必要に応じて学校評議員の会議を開くことができる。
 イ)会議は、校長が主宰する。

6.稚内市学校評議員運用事項

 ア)小規模地域の取扱について
 小規模校については、単一校で学校評議員を設置することができない特別な事情が生じたときは、教育委員会と協議し、複数校で設置することができる。
 イ)学校評議員の登用について
 学校評議員の登用については、校区内とする。
 ウ)事後報告について
 事後報告については、会議の結果を毎年年度末に教育委員会に報告することとする。報告内容については、開催の日時及び場所、出席者、会議の概要、全体のまとめ、その他必要事項を記載することとする。
 エ)その他
 この運用事項に定めのない事項については、教育委員会と協議すること。

お問い合わせ先

教育委員会教育部学校教育課
稚内市中央3丁目13番15号
学校教育グループ 0162-23-6519、0162-23-6528(直通)

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