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市たばこ税

市たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの卸売販売業者が、市内のたばこ小売店販売業者に売り渡すたばこに対し、たばこの卸売販売業者等にかかる税です。
したがって、納税者はたばこの卸売販売業者ですが、たばこの小売価格のうちには、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこの消費者です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

税率

1.税制改正により、平成30年(2018年)10月1日からたばこ税の税率が変更されます。

税率表(1,000本あたりの税額)

たばこ税の税率表
実施時期 市たばこ税 道たばこ税
(参考)
国税のたばこ税
(参考)
たばこ特別税
(参考)
平成30年9月30日まで 5,262円 860円 5,302円 820円
平成30年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円
令和2年(2020年)10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円
令和3年(2021年)10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円

2.令和元年(2019年)10月1日以降は、紙巻たばこ3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率となります。

税率表(1,000本あたりの税額)

区分 令和元年9月30日以前
旧3級品
令和元年9月30日以前
旧3級品以外
令和元年10月1日以降
旧3級品
令和元年10月1日以降
旧3級品以外
市たばこ税 4,000円 5,692円 5,692円 5,692円
道たばこ税(参考) 656円 930円 930円 930円
国税のたばこ税(参考) 4,032円 5,802円 5,802円 5,802円
たばこ特別税(参考) 624円 820円 820円 820円
※加熱式たばこは、平成30年10月1日以降、段階的に課税方式の見直しが行われています。
※また、1本あたりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこも令和2年10月1日以降、課税方式の見直しが行われます。

納税方法

製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることとなっています。

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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