市たばこ税
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更新日:2024年8月7日
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者が、市内のたばこ小売店販売業者に売り渡すたばこに対し、たばこの卸売販売業者等にかかる税です。したがって、納税者はたばこの卸売販売業者ですが、たばこの小売価格のうちには、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこの消費者です。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者税率
1.税制改正により、平成30年(2018年)10月1日からたばこ税の税率が変更されます。税率表(1,000本あたりの税額)
| 実施時期 | 市たばこ税 | 道たばこ税 (参考) |
国税のたばこ税 (参考) |
たばこ特別税 (参考) |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 |
| 平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 |
| 令和2年(2020年)10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 |
| 令和3年(2021年)10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
2.令和元年(2019年)10月1日以降は、紙巻たばこ3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率となります。
税率表(1,000本あたりの税額)
| 区分 | 令和元年9月30日以前 旧3級品 |
令和元年9月30日以前 旧3級品以外 |
令和元年10月1日以降 旧3級品 |
令和元年10月1日以降 旧3級品以外 |
|---|---|---|---|---|
| 市たばこ税 | 4,000円 | 5,692円 | 5,692円 | 5,692円 |
| 道たばこ税(参考) | 656円 | 930円 | 930円 | 930円 |
| 国税のたばこ税(参考) | 4,032円 | 5,802円 | 5,802円 | 5,802円 |
| たばこ特別税(参考) | 624円 | 820円 | 820円 | 820円 |
※また、1本あたりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこも令和2年10月1日以降、課税方式の見直しが行われます。
納税方法
製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることとなっています。お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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