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償却資産の申告について

償却資産の申告義務について

『償却資産』の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を地方税法第383条の規定により、1月31日までに市役所に申告しなければなりません。
償却資産がない方も、『該当資産無し』と申告する必要があります。

申告の対象となる方

  1. 法人や個人で会社や商店などを経営されている方(漁師・農家の方も対象になります
  2. 償却資産を他に賃貸されている方
  3. 廃業、解散、休業、移転等をされた場合

申告方法

例年、12月下旬を目途に各事業者様へ申告書関係書類を送付させていただいておりますので、毎年1月31日(休日においては翌週の月曜日)までに申告をしてください。
また、新規に市内で事業を開設された方や申告書が届いていない方がおりましたら、お手数ですが「税務課資産税グループ」までご連絡ください。

申告に関する書類について

償却資産の申告に関する書類については、下記からダウンロードすることもできます。

特例適用について

地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例を適用することができます。
該当する償却資産を所有されている方は、下記の「固定資産税(償却資産)の課税標準特例適用申請書」に必要事項の記載及び必要書類を添付し提出してください。
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お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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