市税の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限内に納付することが困難な方等を対象とした徴収猶予の特例制度の申請受付は終了しました。
今後、納税が困難な場合については、以下の既存の徴収(換価)猶予制度をご活用ください。
市税の猶予制度(既存の制度)について
災害等の一定の事由に該当する方で、一時に納税することが困難な場合には、納税の猶予制度をご利用いただけることがあります。
猶予制度の概要
猶予制度には、納税者または生計を一にする親族が病気または怪我・災害に遭われた場合などに、納税者の申請により納税を猶予する
「徴収の猶予」と滞納処分を猶予する
「申請による換価の猶予」といった制度があります。
徴収の猶予
次のような理由により市税を一時に納付することができないときに、稚内市に申請することで、納税が猶予される場合があります。
- 財産について災害を受けたこと、または盗難があったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
- 事業を廃止したこと、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付するべき税額が確定したこと
申請期限
上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
換価の猶予
次の事由に該当する場合には、稚内市に申請することで、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。(平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税が該当します)
また、納税者からの申請によるほか、稚内市長の職権により猶予が認められる場合もあります。
納税について誠実な意思を有するが
- 市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合
申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6ヶ月以内に申請してください。
申請手続き
提出書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
※罹災証明書、医療費の領収書・明細書、廃業届、決算書・確定申告書など
猶予の承認・不承認
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認について書面にて通知します。
猶予が承認された場合は、猶予承認通知書に記載された分割納付計画の通り納付する必要があります。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
- 国債や地方債、市長が確実と認める社債その他有価証券
- 土地や保険を付した建物、自動車及び建物機械など
- 市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより
当初の猶予期間と合わせて最長2年間の延長が認められる場合があります。
猶予の取消
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきことになった市税が滞納になった場合 など
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付(納入)していただくことになります。
納付(納入)されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することになります。
問い合わせ先
稚内市総務部税務課 納税・管理グループ
電話:0162-23-6395(直通)

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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