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・市営住宅使用料
・市営住宅駐車場使用料
・介護保険料
・土地貸付使用料
・建物貸付使用料
・保護者負担金(保育料)
・学童保育料
・し尿処理手数料
・後期高齢者医療保険料
・学校給食費
納期限までに納めることができない、また、特別な事情(失業・災害など)により納付が困難になった方は、分割納付などの納付方法がございますのでお気軽にご相談ください。
納めないでそのまま放置されると、介護保険料では、介護保険を利用するときに制限が加わったり、市営住宅使用料では、住宅の明渡し請求など皆様の生活において大変不利な状況になってしまいます。
さらに、介護保険料・後期高齢者医療保険料・保護者負担金については勤務先への給与の照会や預金等の財産の差し押さえを行う場合があります。他の使用料につきましても、民事訴訟により強制執行等を行う場合がありますので、そのまま放置せずお早めにご連絡またはご相談ください。
納期ごとに自動的に引き落とされる口座振替は納め忘れもなく、とても便利です。
口座振替のお申込みは、市役所税務課窓口又は各金融機関及び郵便局の窓口で申込書に記入、押印(届出印)していただくだけでとても簡単です。(※し尿処理手数料は口座振替を行っていません。)
科目 | 納期 | 納期限 | 備考 |
市営住宅使用料 | 毎月 | 25日 | |
市営住宅駐車場使用料 | |||
介護保険料
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8回 | 月末 | |
(7月から2月) | |||
土地貸付使用料 | 4回 | 月末 | 1年以上にわたる期間普通財産の借受者については毎月(12回)とすることができる |
建物貸付使用料
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(5・8・11・2月) | ||
保護者負担金(保育料) | 毎月 | 月末 | |
学童保育料 | |||
し尿処理手数料
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納付書発行日から7日間 | ||
後期高齢者医療保険料
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8回 | 月末 | |
(7月から2月) | |||
学校給食費 | 毎月 | 月末 |
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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