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タイヤロックについて

平成19年7月から滞納税縮減のため、新たに「タイヤロック(車輪止め)」を導入しました。

1.対象者

 再三の催告に応じない、市税・国民健康保険税等の滞納者(個人及び法人)

2.取組概要

 自動車等を所有している滞納者に対し、差押予告書を発し、納税が無い場合、タイヤロックを用いて、自動車等の差押えを行います。
※「自動車等」は、自動車、軽自動車、オートバイなどを指します。

3.目的

 タイヤロックによる滞納処分は、差押えした自動車をすぐ引き揚げず、運行、使用をさせないことで滞納者に自主的納税を促すことを目的とします。
なお、自動車等を差押えした場合は、滞納者に保管命令を行い、その後納税されないときは引揚げて公売します。

タイヤロックの写真1枚目 タイヤロックの写真2枚目

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

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